○今治市大三島美術館条例施行規則
令和4年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市大三島美術館条例(平成17年今治市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 大三島美術館(以下「美術館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日)
(2) 12月27日から同月31日までの日
(3) 陳列替等運営上必要な期間
(開館時間)
第3条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第4条 美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術文化意識の啓発並びに芸術文化情報の収集及び提供に関すること。
(2) 芸術作品の研究並びに収集、保存及び伝承に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事業に関すること。
(職員)
第5条 美術館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第6条 館長は、上司の命を受けて美術館の館務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて美術館の事務に従事する。
(使用許可の申請等)
第7条 条例第3条第1項の規定により、美術館の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を市長に提出して、使用許可書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、展示品の観覧についての使用許可は、別に定める観覧券を交付することによって行うものとする。
(使用許可変更の申請等)
第8条 前条第1項の使用許可書の交付を受けた者は、その許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用許可変更申請書を市長に提出して、変更許可書の交付を受けなければならない。
(1) 学術研究に使用する場合であって、市長が特に必要と認めるとき。
(2) 美術館の周知に有用であると市長が認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出し、減免許可書の交付を受けなければならない。
(使用料等の還付)
第10条 条例第9条ただし書に規定する使用料等の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率 100分の100
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率 100分の100
(3) 使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 還付率 100分の50
(施設設備損傷の届出)
第11条 美術館の展示資料又は施設を損傷した者は、速やかに市長に損傷届を提出しなければならない。
(資料等の出品又は寄託)
第12条 美術館に資料等の出品又は寄託をしようとする者は、寄託申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、資料等の出品物又は寄託物を受領したときは、受領証を交付する。
(申請等の様式)
第13条 次に掲げる様式は、市長が別に定める。
(1) 使用許可申請書
(2) 使用許可書
(3) 使用許可変更申請書
(4) 変更許可書
(5) 減免申請書
(6) 減免許可書
(7) 寄託申請書
(8) 受領証
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第3号の規定による廃止前の今治市大三島美術館条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。