○今治市村上海賊ミュージアム条例施行規則
令和4年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市村上海賊ミュージアム条例(平成17年今治市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市村上海賊ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 展示替等運営上必要な日
(開館時間)
第3条 ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(職員)
第4条 ミュージアムに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 館長は、上司の命令を受けてミュージアムの館務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命令を受けてミュージアムの事務に従事する。
(使用許可の申請)
第6条 条例第4条第1項の規定により、ミュージアムの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可書の交付等)
第7条 市長は、ミュージアムの使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がミュージアムを使用しようとするときは、ミュージアム職員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
3 ミュージアムの展示物を観覧しようとする者の使用許可は、観覧券の交付をもって行うものとする。
(使用許可変更の申請)
第8条 使用者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更を許可したときは、変更許可書を使用者に交付する。
(1) 学術研究に使用する場合であって、市長が特に必要と認めるとき。
(2) ミュージアムの周知に有用であると市長が認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出し、減免許可書の交付を受けなければならない。
(使用料等の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料等の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率100分の100
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100
(3) 使用開始の日前10日までに使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 還付率100分の50
(資料等の出品又は寄託)
第11条 ミュージアムに資料等の出品又は寄託をしようとする者は、寄託申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、資料等の出品物又は寄託物を受領したときは、受領証を交付する。
(協議会の委員長及び副委員長)
第12条 今治市村上海賊ミュージアム協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、年1回の定例会及び必要に応じて委員長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(協議会の事務)
第14条 協議会の事務は、ミュージアムにおいて処理する。
(申請等の様式)
第15条 次に掲げる様式は、市長が別に定める。
(1) 使用許可申請書
(2) 使用許可書
(3) 使用許可変更申請書
(4) 変更許可書
(5) 減免申請書
(6) 減免許可書
(7) 寄託申請書
(8) 受領証
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第5号の規定による廃止前の今治市村上海賊ミュージアム条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第42号)の規定によりなされた手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。