○今治城条例施行規則

令和4年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治城条例(平成17年今治市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 天守閣、多聞やぐら、武具やぐら、御金やぐら、山里やぐら及びくろがね御門(以下「天守閣等」という。)の休館日は、12月29日から同月31日までの日とする。ただし、市長が、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(観覧時間及び使用時間)

第3条 天守閣等の観覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 駐車場の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 第1駐車場 午前0時から午後12時まで

(2) 第2駐車場 午前8時45分から午後5時15分まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、天守閣等の観覧時間及び駐車場の使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第10条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を市長に提出して、使用許可書の交付を受けなければならない。

2 条例第10条第1項の規定にかかわらず、天守閣等の使用の許可は、別に定める観覧券の交付をもってこれに代えるものとする。

3 条例第10条第1項の規定にかかわらず、駐車場の使用許可は、入庫時の駐車整理券等の交付をもってこれに代えるものとする。

(使用許可変更の申請等)

第5条 前条第1項の使用許可書の交付を受けた者は、その許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用許可変更申請書を市長に提出して、変更許可書の交付を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 市長は、条例第15条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 学術研究に使用する場合であって、市長が特に必要と認めるとき。

(2) 今治城の周知に有用であると市長が認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、市長に減免申請書を提出し、減免許可書の交付を受けなければならない。

(使用料等の還付)

第7条 条例第16条ただし書に規定する使用料等の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率 100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率 100分の100

(3) 使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 還付率 100分の50

(資料等の出品又は寄託)

第8条 資料等の出品又は寄託をしようとする者は、寄託申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長が出品物又は寄託物を受領したときは、受領証を交付する。

(申請等の様式)

第9条 次に掲げる様式は、市長が別に定める。

(1) 使用許可申請書

(2) 使用許可書

(3) 使用許可変更申請書

(4) 変更許可書

(5) 減免申請書

(6) 減免許可書

(7) 寄託申請書

(8) 受領証

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第6号による廃止前の今治城条例施行規則(平成17年今治市規則第43号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第19条の2の規定により今治城の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第3条第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

今治城条例施行規則

令和4年3月31日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)