○今治市朝倉ふれあい交流センター条例施行規則

令和4年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市朝倉ふれあい交流センター条例(平成17年今治市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市朝倉ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 祝日法に規定する休日後においてその日に最も近い同法に規定する休日、土曜日及び日曜日でない日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間及び使用時間)

第3条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 交流センターの施設の使用時間は、別表に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、交流センターの開館時間及び使用時間を変更することができる。

第4条 削除

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条の規定により、交流センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝倉ふれあい交流センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、使用開始の日前3日までに申請書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(申請期日の制限)

第6条 市長は、使用開始の日90日以前の申請については、受け付けないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。

(許可書の交付等)

第7条 市長は、交流センターの使用を許可したときは、朝倉ふれあい交流センター使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が交流センターを使用しようとするときは、係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免の申請)

第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に朝倉ふれあい交流センター使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 交流センターの施設、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 物品を展示し、又は販売し、若しくはこれに類する行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示する管理上必要な事項

(施設の使用状況)

第10条 施設の管理者は、施設の使用状況等について、必要な簿冊を備え付けて整理しておかなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第9号の規定による廃止前の今治市朝倉ふれあい交流センター条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第11条の2の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第3条及び第5条から第7条まで及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第11条の2の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号の様式は、これを標準として指定管理者が別に定める。

別表(第3条関係)

使用区分

使用時間

宿泊使用

午後4時から翌日の午前9時まで

一時使用

午前9時から午後4時まで

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今治市朝倉ふれあい交流センター条例施行規則

令和4年3月31日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)