○今治市営体育館条例施行規則
令和4年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市営体育館条例(平成17年今治市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 今治市営中央体育館及び今治市営伯方体育センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 今治市営大西体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
4 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
4 条例第4条第1項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、必要な手続を行わなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育館を使用するときは、係員に許可書又は使用者であることを証するものを提示し、その指示を受けなければならない。
2 使用者は、その使用を終えたときは、係員に届け出て、施設、器具等の点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は使用許可を受けた付属設備以外のものを使用し、若しくはこれを他に移動しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を害さないこと。
(3) 火災、盗難その他の事故の発生を防止すること。
(4) 体育館の施設又はその敷地内において、許可なく広告、はり紙その他これらに類するものを掲示しないこと。
(5) 酒気を帯びて使用しないこと。
(6) 幼児には、保護者が同行すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(許可料金)
第10条 条例第12条第2項に規定する許可料金は、収支計算書を添えて販売終了後5日以内に納入しなければならない。
(人員の配置)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し秩序維持に必要な人員の配置を命ずることができる。
(施設等の損傷(滅失)届出)
第12条 使用者は、体育館の施設、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届出しなければならない。
(使用終了の届出)
第13条 使用者は、その使用を終えたときは、係員に届け出て、使用施設、器具等を所定の位置に戻し、係員の点検を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第12号の規定による廃止前の今治市営体育館条例施行規則(平成17今治市年教育委員会規則第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
名称 | 開館時間 |
今治市営中央体育館 | 午前9時から午後9時30分まで |
今治市営大西体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
今治市営菊間コミュニティホール | 午前8時30分から午後9時30分まで |
今治市営伯方木浦体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
今治市営伯方武道場 | 午前8時30分から午後10時まで |
今治市営伯方体育センター | 午前9時から午後10時まで |