○今治市営体育館条例施行規則

令和4年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市営体育館条例(平成17年今治市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第2条別表第1に掲げる体育館(以下「体育館」という。)は、今治市営中央体育館、今治市営大西体育館及び今治市営伯方体育センターを除き、無休とする。

2 今治市営中央体育館及び今治市営伯方体育センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

3 今治市営大西体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

4 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 体育館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により、体育館の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出して、使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、体育館を個人で使用しようとする者は、普通券(別記様式第3号)又は回数券(別記様式第4号)の交付を受けることにより、条例第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、今治市公共施設予約システムに入力することによって施設の使用の申請をした者は、当該予約の確定の登録により、条例第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

4 条例第4条第1項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、必要な手続を行わなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、使用料減免決定通知書(別記様式第5号)を申請者に交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育館を使用するときは、係員に許可書又は使用者であることを証するものを提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終えたときは、係員に届け出て、施設、器具等の点検を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は使用許可を受けた付属設備以外のものを使用し、若しくはこれを他に移動しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を害さないこと。

(3) 火災、盗難その他の事故の発生を防止すること。

(4) 体育館の施設又はその敷地内において、許可なく広告、はり紙その他これらに類するものを掲示しないこと。

(5) 酒気を帯びて使用しないこと。

(6) 幼児には、保護者が同行すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(物品販売の許可)

第9条 条例第12条第1項の規定により物品販売の許可を受けようとする者は、販売開始の日の5日前までに物品販売許可申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、物品販売許可書(別記様式第8号)の交付を受けなければならない。

(許可料金)

第10条 条例第12条第2項に規定する許可料金は、収支計算書を添えて販売終了後5日以内に納入しなければならない。

(人員の配置)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し秩序維持に必要な人員の配置を命ずることができる。

(施設等の損傷(滅失)届出)

第12条 使用者は、体育館の施設、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届出しなければならない。

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、その使用を終えたときは、係員に届け出て、使用施設、器具等を所定の位置に戻し、係員の点検を受けなければならない。

(係員証票)

第14条 条例第16条第2項に規定する係員の証票は、別記様式第9号とする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第12号の規定による廃止前の今治市営体育館条例施行規則(平成17今治市年教育委員会規則第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第17条の2の規定により市営体育館の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第4項第3条第4条第9条第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第17条の2の規定により市営体育館の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号から別記様式第4号まで及び別記様式第7号から別記様式第9号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

別表(第3条関係)

名称

開館時間

今治市営中央体育館

午前9時から午後9時30分まで

今治市営大西体育館

午前8時30分から午後10時まで

今治市営菊間コミュニティホール

午前8時30分から午後9時30分まで

今治市営伯方木浦体育館

午前8時30分から午後10時まで

今治市営伯方武道場

午前8時30分から午後10時まで

今治市営伯方体育センター

午前9時から午後10時まで

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今治市営体育館条例施行規則

令和4年3月31日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)