○今治市営スポーツランド条例施行規則

令和4年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市営スポーツランド条例(平成17年今治市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 条例第2条別表第1に掲げるスポーツランド(以下「スポーツランド」という。)は、今治市営スポーツパーク、今治市営玉川艇庫、今治市営吉海テニスコート及び今治市営大三島緑の村運動広場(ゴルフ場施設を除く。)を除き、無休とする。

2 今治市営スポーツパーク、今治市営玉川艇庫の休場日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

3 今治市営吉海テニスコート及び今治市営大三島緑の村運動広場(ゴルフ場施設を除く。)の休場日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は開場することができる。

(使用時間等)

第3条 スポーツランドの使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第4条 条例第4条第1項の規定によりスポーツランドを使用しようとする者は、市長に使用許可申請書(別記様式第1号)を提出して、使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、今治市公共施設予約システムに入力することによって施設の使用の申請をした者は、当該予約の確定の登録により、条例第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、今治市営大三島緑の村運動広場ゴルフ場施設を使用しようとする者については、ゴルフボールの交付を受けることにより条例第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

4 条例第4条第1項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、必要な手続を行わなければならない。

(使用料の減免の申請)

第5条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、使用料減免決定通知書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(使用料の還付の申請)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がスポーツランドを使用するときは、係員に許可書又は使用者であることを証するものを提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったときは、係員に申し出て施設の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 清潔及び整とんを保持すること。

(2) 樹木又は花器を折損しないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(4) 火災、盗難その他の事故の発生を防止すること。

(5) 施設内で許可なく広告、はり紙その他これらに類するものを掲示しないこと。

(6) 酒気を帯びて使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(物品販売等の許可)

第9条 条例第13条第1項の規定により、物品販売の許可を受けようとする者は、許可期間始期の5日前までに物品販売許可申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、物品販売許可書(別記様式第6号)の交付を受けなければならない。

(許可の料金)

第10条 条例第13条第2項の許可料金は、収支計算書を添えて、許可期間終了後5日以内に納付しなければならない。

(係員の証票)

第11条 条例第18条第2項に規定する係員の証票は、別記様式第7号とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第13号の規定による廃止前の今治市営スポーツランド条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第62号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第18条の2の規定によりスポーツランドの管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第4項第3条第4条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第18条の2の規定によりスポーツランドの管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号別記様式第2号及び別記様式第5号から別記様式第7号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

別表(第3条関係)

施設名

使用時間

今治市営スポーツパーク

9:00~22:00

今治市営桜井スポーツランド

9:00~日没

今治市営玉川艇庫

9:00~21:30

今治市営大西別府運動場

8:30~22:00

今治市営大西衣黒運動場

8:30~21:30

今治市営吉海テニスコート

8:30~22:00

今治市営伯方S・Cパーク

8:30~22:00

今治市営伯方木浦グランド

8:30~22:00

今治市営伯方北浦グランド

8:30~22:00

今治市営伯方伊方グランド

8:30~22:00

今治市営大三島緑の村運動広場

9:00~22:00

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今治市営スポーツランド条例施行規則

令和4年3月31日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)