○今治市営スポーツランド条例施行規則
令和4年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市営スポーツランド条例(平成17年今治市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 今治市営スポーツパーク、今治市営玉川艇庫の休場日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
3 今治市営吉海テニスコート及び今治市営大三島緑の村運動広場(ゴルフ場施設を除く。)の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は開場することができる。
(使用時間等)
第3条 スポーツランドの使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
4 条例第4条第1項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、必要な手続を行わなければならない。
(使用料の還付の申請)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がスポーツランドを使用するときは、係員に許可書又は使用者であることを証するものを提示し、その指示を受けなければならない。
2 使用者は、その使用を終わったときは、係員に申し出て施設の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 清潔及び整とんを保持すること。
(2) 樹木又は花器を折損しないこと。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(4) 火災、盗難その他の事故の発生を防止すること。
(5) 施設内で許可なく広告、はり紙その他これらに類するものを掲示しないこと。
(6) 酒気を帯びて使用しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(許可の料金)
第10条 条例第13条第2項の許可料金は、収支計算書を添えて、許可期間終了後5日以内に納付しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第13号の規定による廃止前の今治市営スポーツランド条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第62号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
施設名 | 使用時間 |
今治市営スポーツパーク | 9:00~22:00 |
今治市営桜井スポーツランド | 9:00~日没 |
今治市営玉川艇庫 | 9:00~21:30 |
今治市営大西別府運動場 | 8:30~22:00 |
今治市営大西衣黒運動場 | 8:30~21:30 |
今治市営吉海テニスコート | 8:30~22:00 |
今治市営伯方S・Cパーク | 8:30~22:00 |
今治市営伯方木浦グランド | 8:30~22:00 |
今治市営伯方北浦グランド | 8:30~22:00 |
今治市営伯方伊方グランド | 8:30~22:00 |
今治市営大三島緑の村運動広場 | 9:00~22:00 |