○今治市営運動場条例施行規則
令和4年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市営運動場条例(平成17年今治市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 条例第2条の表に掲げる運動場(以下「運動場」という。)の区域は、別に定める。
(使用期間及び使用時間)
第3条 運動場の使用期間及び使用時間は次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれらを変更することができる。
区分 | 使用期間 | 使用時間 | ||
今治市営御厩プール、今治市営鹿ノ子プール | 7月15日から8月31日まで | 午前10時から午後5時30分まで | ||
今治市営球場、今治市営補助グランド | 年中 | 午前9時から午後9時30分まで | ||
今治市営鹿ノ子庭球場 | 年中 | 午前9時から午後9時30分まで | ||
今治市営鹿ノ子池公園自由広場夜間照明施設、今治市営延喜公園自由広場夜間照明施設 | 年中 | 午後7時から午後9時30分まで | ||
今治市営富田海浜プール | 7月15日から同月19日まで | 午前10時から午後5時まで | ||
7月20日から8月31日まで | 午前9時から午後6時まで | |||
今治市営富田海浜庭球場 | 年中 | 午前9時から日没まで | ||
今治市営桜井海浜ふれあい広場サッカー場 | 年中 | 午前9時から午後5時まで | ||
今治市営朝倉緑のふるさと公園運動場 | 多目的広場、テニスコート | 次に掲げる日以外の日 (1) 月曜日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日) (2) 祝日法に規定する休日後においてその日に最も近い同法に規定する休日、土曜日及び日曜日でない日 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後10時まで | |
今治市営玉川総合公園運動場 | 多目的広場、テニスコート、多目的体育館 | 12月29日から翌年1月3日までの日以外の日 | 午前8時から午後10時まで | |
今治市営波方公園運動場 | 野球場、庭球場、多目的広場、体育館、武道館 | 12月29日から翌年1月3日までの日以外の日 | 午前8時30分から午後9時30分まで | |
プール | 7月15日から同月19日まで | 午前10時から午後5時まで | ||
7月20日から8月31日まで | 午前10時から午後6時まで | |||
今治市営亀岡地区公園運動場 | 多目的広場 | 12月29日から翌年1月3日までの日以外の日 | 午前8時30分から午後10時まで | |
今治市営菊間緑の広場公園運動場 | 多目的広場、庭球場、総合体育館 | 次に掲げる日以外の日 (1) 月曜日(同日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後10時まで | |
今治市営上浦多々羅スポーツ公園運動場 | しまなみドーム | 競技場、トレーニング室、会議室 | 次に掲げる日以外の日 (1) 火曜日(同日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日) (2) 1月1日 | 午前8時30分から午後10時まで |
温泉、温水プール | 午前10時から午後9時まで | |||
多目的グランド、テニスコート | 午前8時30分から午後10時まで |
(職員)
第4条 運動場に施設長その他必要な職員を置くことができる。
2 施設長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、運動場の事務を掌理する。
3 その他の職員は、上司の命に従い、運動場の事務に従事する。
5 条例第3条第1項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、必要な手続を行わなければならない。
(使用者の義務)
第8条 運動場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が運動場を使用するときは、管理人に許可書又は使用者であることを証するものを提示し、その指示を受けなければならない。
2 使用者は、その使用を終ったときは、管理人に申し出て施設の点検を受けなければならない。
(特別設備の許可)
第9条 条例第11条の許可を受けようとする者は、設計書に図面を添え、設置理由を明らかにした願書を提出しなければならない。
第11条 条例第12条第2項の許可料金は、収支計算書を添えて、許可期間終了後5日以内に納付しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第14号の規定による廃止前の今治市営運動場条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。