○今治市営運動場条例施行規則

令和4年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市営運動場条例(平成17年今治市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域)

第2条 条例第2条の表に掲げる運動場(以下「運動場」という。)の区域は、別に定める。

(使用期間及び使用時間)

第3条 運動場の使用期間及び使用時間は次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれらを変更することができる。

区分

使用期間

使用時間

今治市営御厩プール、今治市営鹿ノ子プール

7月15日から8月31日まで

午前10時から午後5時30分まで

今治市営球場、今治市営補助グランド

年中

午前9時から午後9時30分まで

今治市営鹿ノ子庭球場

年中

午前9時から午後9時30分まで

今治市営鹿ノ子池公園自由広場夜間照明施設、今治市営延喜公園自由広場夜間照明施設

年中

午後7時から午後9時30分まで

今治市営富田海浜プール

7月15日から同月19日まで

午前10時から午後5時まで

7月20日から8月31日まで

午前9時から午後6時まで

今治市営富田海浜庭球場

年中

午前9時から日没まで

今治市営桜井海浜ふれあい広場サッカー場

年中

午前9時から午後5時まで

今治市営朝倉緑のふるさと公園運動場

多目的広場、テニスコート

次に掲げる日以外の日

(1) 月曜日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 祝日法に規定する休日後においてその日に最も近い同法に規定する休日、土曜日及び日曜日でない日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

午前8時30分から午後10時まで

今治市営玉川総合公園運動場

多目的広場、テニスコート、多目的体育館

12月29日から翌年1月3日までの日以外の日

午前8時から午後10時まで

今治市営波方公園運動場

野球場、庭球場、多目的広場、体育館、武道館

12月29日から翌年1月3日までの日以外の日

午前8時30分から午後9時30分まで

プール

7月15日から同月19日まで

午前10時から午後5時まで

7月20日から8月31日まで

午前10時から午後6時まで

今治市営亀岡地区公園運動場

多目的広場

12月29日から翌年1月3日までの日以外の日

午前8時30分から午後10時まで

今治市営菊間緑の広場公園運動場

多目的広場、庭球場、総合体育館

次に掲げる日以外の日

(1) 月曜日(同日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

午前8時30分から午後10時まで

今治市営上浦多々羅スポーツ公園運動場

しまなみドーム

競技場、トレーニング室、会議室

次に掲げる日以外の日

(1) 火曜日(同日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 1月1日

午前8時30分から午後10時まで

温泉、温水プール

午前10時から午後9時まで

多目的グランド、テニスコート

午前8時30分から午後10時まで

(職員)

第4条 運動場に施設長その他必要な職員を置くことができる。

2 施設長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、運動場の事務を掌理する。

3 その他の職員は、上司の命に従い、運動場の事務に従事する。

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により運動場の使用の許可を受けようとする者は、市長に使用許可申請書(別記様式第1号)を提出して、使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、運動場を個人で使用しようとする者については普通券(別記様式第3号)又は回数券(別記様式第4号)の交付を受けることにより、条例第3条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、今治市営上浦多々羅スポーツ公園運動場を個人で使用しようとする者については、使用券の交付を受けることにより条例第3条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、今治市公共施設予約システムに入力することによって施設の使用の申請をした者は、当該予約の確定の登録により、条例第3条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

5 条例第3条第1項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、必要な手続を行わなければならない。

(使用料の減免の申請)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、使用料減免決定通知書(別記様式第5号)を申請者に交付する。

(使用料の還付の申請)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第8条 運動場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が運動場を使用するときは、管理人に許可書又は使用者であることを証するものを提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終ったときは、管理人に申し出て施設の点検を受けなければならない。

(特別設備の許可)

第9条 条例第11条の許可を受けようとする者は、設計書に図面を添え、設置理由を明らかにした願書を提出しなければならない。

(物品の販売等)

第10条 条例第12条第1項の規定により、物品の販売の許可を受けようとする者は、許可期間始期の5日前までに物品販売申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、物品販売許可書(別記様式第8号)の交付を受けなければならない。

第11条 条例第12条第2項の許可料金は、収支計算書を添えて、許可期間終了後5日以内に納付しなければならない。

(係員証票)

第12条 条例第17条第2項の係員証票は、別記様式第9号とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第14号の規定による廃止前の今治市営運動場条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第17条の2の規定により管理運動場の管理を指定管理者に行わせた場合において、第3条第5条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第17条の2の規定により管理運動場の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号別記様式第2号別記様式第5号別記様式第6号及び別記様式第10号から別記様式第12号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

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今治市営運動場条例施行規則

令和4年3月31日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)