○今治市B&G海洋センター条例施行規則
令和4年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市B&G海洋センター条例(平成17年今治市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 条例第2条の表に掲げるB&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の管理に関すること。
(2) 使用者に対する施設及び器材の提供に関すること。
(3) 使用の促進及び指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務
(組織及び職員)
第3条 海洋センターに、管理係を置くことができる。
2 特に必要があるときは、海洋センターに所長補佐その他必要な職員を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、海洋センターの事務を掌理する。
4 所長補佐は、所長を補佐し、海洋センターの事務を整理する。
5 管理係に係長を置き、係長は、所長の命を受けて係の事務を処理する。
6 その他の職員は、上司の命に従い、海洋センターの事務に従事する。
(休館日)
第4条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)
(2) 祝日法に規定する休日後においてその日に最も近い同法に規定する休日、土曜日及び日曜日でない日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用時間等)
第5条 海洋センターの使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 条例第5条の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、必要な手続を行わなければならない。
第8条 削除
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が海洋センターを使用するときは、係員に許可書又は使用者であることを証するものを提示し、その指示を受けなければならない。
(備品等の返還)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに設備、備品等を所定の位置に戻し、係員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第13条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する施設に収容する人員は、その施設の定員を超えないこと。
(2) 定められた場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで海洋センター内において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、海洋センターの係員の指示する管理上必要な事項。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第15号の規定による廃止前の今治市B&G海洋センター条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第64号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
海洋センター | 施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
今治市朝倉B&G海洋センター | 上屋付温水プール | 年中 | 午前10時~午後9時 |
体育館 | 午前9時~午後10時 | ||
ミーティングルーム | |||
トレーニング室 | |||
今治市吉海B&G海洋センター | プール | 7月20日~8月31日 | 午前9時~午後5時 |
体育館 | 年中 | 午前9時~午後10時 | |
艇庫 | 7月1日~9月30日 | 午前9時~午後5時 |
備考
艇庫の使用は、事前申込みをした者に限る。