○今治市宮窪石文化運動公園条例施行規則
令和4年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市宮窪石文化運動公園条例(平成17年今治市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 今治市宮窪石文化運動公園(以下「運動公園」という。)の休園日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休園し、又は休園日を変更することができる。
(使用時間)
第3条 運動公園の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 使用時間 | |
石文化伝承館、石文化学習館 | 8:30~21:30 | |
野球場、ゲートボール場 | 3月~8月 | 8:30~19:00 |
9月~2月 | 8:30~17:00 | |
多目的グランド | 8:30~21:30 |
(係及び職員)
第4条 運動公園に管理係を置くことができる。
2 施設長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、運動公園の事務を掌理する。
3 管理係に係長を置き、係長は、施設長の命を受けて係の事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命に従い、運動公園の事務に従事する。
3 条例第4条の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、必要な手続を行わなければならない。
(使用料の還付の申請)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が運動公園を使用するときは、係員に許可書又は使用者であることを証するものを提示しその指示を受けなければならない。
(備品等の返還)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに設備、備品等を所定の位置に戻し、係員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第10条 運動公園の使用者又は入園者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 許可されていない施設、設備等を使用しないこと。
(4) 施設、備品等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに届け出ること。
(5) 使用後は後片付け、清掃を行い、当該施設の職員の点検を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示する管理上必要な事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第16号の規定による廃止前の今治市宮窪石文化運動公園条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第65号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。