○今治市みやくぼ石文化交流館条例施行規則

令和4年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市みやくぼ石文化交流館条例(平成17年今治市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市みやくぼ石文化交流館(以下「交流館」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(開館時間及び使用時間)

第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 交流館の施設の使用時間は、別表に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間及び使用時間を変更することができる。

(職員)

第4条 交流館に館長を置き、必要があると認めるときは、その他の職員を置くことができる。

2 館長は、上司の命を受けて交流館を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、館長の命を受けて交流館の事務を処理する。

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により、交流館の使用許可を受けようとする者は、みやくぼ石文化交流館使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭により申請することができる。

2 前項の申請は、使用開始日の6月前から受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、1年前から受け付けることができる。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、交流館の使用を許可したときは、みやくぼ石文化交流館使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。ただし市長が特に支障がないと認めるときは、口頭により許可することができる。

(使用料の減免の申請)

第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時にみやくぼ石文化交流館使用料減免申請書(別記様式第3号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(施設の使用状況)

第8条 館長は、施設の使用状況等について、必要な簿冊を備え付けて整理しておかなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第17号の規定による廃止前の今治市みやくぼ石文化交流館条例施行規則(平成24年今治市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

使用区分

使用時間

宿泊使用

和室

洋室

午後4時から翌日の午前10時まで

一時使用

和室

厨房

午前9時から午後10時まで

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今治市みやくぼ石文化交流館条例施行規則

令和4年3月31日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)