○今治市営ゲートボール場条例施行規則
令和4年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市営ゲートボール場条例(平成17年今治市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 今治市営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の使用時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の義務)
第4条 ゲートボール場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がゲートボール場を使用するときは、係員に許可書を提出し、その指示を受けなければならない。
2 使用者は、その使用を終わったときは、係員に申し出て施設の点検を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第18号の規定による廃止前の今治市営ゲートボール場条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第66号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。