○今治市営ゲートボール場条例施行規則

令和4年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市営ゲートボール場条例(平成17年今治市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 今治市営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の使用時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりゲートボール場の使用の許可を受けようとする者は、市長に市営ゲートボール場使用許可申請書(別記様式第1号)を提出して、市営ゲートボール場使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、市営ゲートボール場使用団体登録申請書(別記様式第3号)により市長にあらかじめ登録の申請をし、市営ゲートボール場使用団体登録証(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用者の義務)

第4条 ゲートボール場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がゲートボール場を使用するときは、係員に許可書を提出し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったときは、係員に申し出て施設の点検を受けなければならない。

(係員証票)

第5条 条例第9条第2項の係員証票は、別記様式第5号とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第18号の規定による廃止前の今治市営ゲートボール場条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第66号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第9条の2の規定によりゲートボール場の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第9条の2の規定によりゲートボール場の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号から別記様式第5号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

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今治市営ゲートボール場条例施行規則

令和4年3月31日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)