○今治市立学校運動場夜間照明施設条例施行規則

令和4年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市立学校運動場夜間照明施設条例(平成17年今治市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 今治市立学校運動場夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、夜間照明施設を使用しようとする者は、市長に使用許可申請書(別記様式第1号)を提出して、使用許可書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、今治市公共施設予約システムに入力することによって施設の使用の申請をした者は、当該予約の確定の登録により、条例第4条の規定による許可を受けたものとみなす。

3 条例第4条第1項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、必要な手続を行わなければならない。

第4条 削除

(使用料の減免の申請)

第5条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、使用料減免決定通知書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(使用料の還付の申請)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設を使用するときは、市長又は学校教職員(以下「係員」という。)の指示に従うとともに、係員から許可書又は使用者であることを証するものの提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに備品等を所定の位置に返還しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 火気の取扱いに留意すること。

(2) 投光器の点滅は所定の時間にすること。

(3) 運動場の清潔整とんを保持すること。

(4) 学校内の樹木等を折損しないこと。

(5) 学校内の風紀を乱さないこと。

(6) 学校内の器物は許可を受けないで所定の場所から持ち出さないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第19号の規定による廃止前の今治市立学校運動場夜間照明施設条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第67号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第13条の2の規定により夜間照明施設の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第3条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第13条の2の規定により夜間照明施設の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号及び別記様式第2号の様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

別表(第2条関係)

施設名

使用期間

使用時間

鳥生小学校運動場夜間照明施設

4月から11月まで

19:00~21:30

清水小学校運動場夜間照明施設

近見中学校運動場夜間照明施設

19:30~21:30

立花中学校運動場夜間照明施設

桜井中学校運動場夜間照明施設

南中学校運動場夜間照明施設

西中学校運動場夜間照明施設

九和小学校運動場夜間照明施設

12月29日から翌年1月3日までの日以外の日

19:00~22:00

大西中学校運動場夜間照明施設

19:30~22:00

吉海小学校運動場夜間照明施設

19:00~22:00

大三島中学校運動場夜間照明施設

19:30~22:00

画像

画像

画像

画像

今治市立学校運動場夜間照明施設条例施行規則

令和4年3月31日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)