○今治市職員の給与に関する条例附則第23項、第25項又は第26項に規定する定年引上げに伴う給与の特例措置に関する規則

令和5年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「給与条例」という。)附則第23項第25項又は第26項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 異動期間 定年条例第9条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任等職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、給与条例附則第23項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。)又は第3項特例任用職員(定年条例第9条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。)であったものをいう。

(4) 特定日 給与条例附則第21項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年今治市規則第38号。以下「初任給規則」という。)第2条第2号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

(6) 初任給基準異動 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給規則別表第10に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。

(8) 降号 初任給規則第2条第3号に規定する降号をいう。

(9) 上限額 給与条例第3条第3項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項又は第17条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。

(10) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(給与条例附則第23項の規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第23項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日以後に初任給基準異動をした職員

 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第25項の規定による給料の支給)

第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第21項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第25項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第25項等の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第21項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項第1号から第4号まで並びに第3項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第25項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第21項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第25項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(4) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって、第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(降任等相当給料表異動をした職員に対する給与条例附則第26項等の規定による給料の支給)

第7条 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に給与条例附則第21項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第26項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

第8条 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、降任等相当転任日に給与条例附則第21項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第8条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第8条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第26項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第8条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第8条基礎給料月額は、第1項各号に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用期間降格等職員に対する給与条例附則第26項等の規定による給料の支給)

第9条 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(職員の同意を得て行うものに限る。)をされた職員又は給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)給与条例附則第21項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第9条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第9条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第26項の規定による給料として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第9条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第9条基礎給料月額は、第1項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(人事交流等職員に対する給与条例附則第26項の規定による給料の支給)

第10条 初任給規則第16条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に給与条例附則第21項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与条例附則第21項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第10条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第10条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第26項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第10条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第10条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第11条 給与条例附則第23項第25項又は第26項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第23項第25項又は第26項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

今治市職員の給与に関する条例附則第23項、第25項又は第26項に規定する定年引上げに伴う…

令和5年3月30日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)