○今治市営住宅条例施行規則

令和5年6月29日

規則第30号

今治市営住宅条例施行規則(平成17年今治市規則第217号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市営住宅条例(令和5年今治市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(単身で入居できる者)

第2条 条例第6条第1項に規定する市長が規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに掲げる程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、同法第5条の規定による女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(9) 吉海、宮窪、伯方、上浦、大三島又は関前地域に設置する住宅へ入居しようとする者

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(単身者用の住宅)

第3条 単身者が入居することができる市営住宅は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 車椅子専用住宅(第6条第1項に規定する者が支障なく日常生活を送れるよう配慮された市営住宅をいう。)

(2) 住戸専用面積が60m2以下(吉海、宮窪、伯方、上浦、大三島又は関前地域に設置する住宅にあっては72m2以下)の住宅

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは単身者が入居することができる市営住宅を別に定めることができる。

(親族に準ずる者)

第4条 条例第6条第1項第2号に規定する市長が規則で定める者は、今治市パートナーシップ宣誓制度により入居者のパートナーとしてパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けている者とする。

(特に居住の安定を図る必要がある場合)

第5条 条例第6条第1項第3号アに規定する市長が規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに掲げる程度であるものがいる場合

 身体障害 第2条第1項第2号アに規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級のいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者に第2条第1項第3号第4号第6号又は第7号のいずれかに該当する者がいる場合

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(4) 同居者に中学校就学の終期に達するまでの者がいる場合

(5) 公営住宅が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公営住宅法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合であって、当該災害により住宅を失った入居者がこれらの公営住宅に入居する期間が当該災害発生の日から3年を経過するまでの間にある場合

(車椅子専用住宅の入居者の資格)

第6条 車椅子専用住宅に係る条例第6条第2項の規定による入居者の資格として市長が別に定めるものは、入居者又は同居者が日常生活において車椅子を常用する者であることとする。

2 車椅子専用住宅の入居者は、前項の規定に該当しなくなったときは、車椅子専用住宅の入居者の資格を喪失するものとし、速やかに当該車椅子専用住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める特別の事情がある場合は、この限りでない。

(車椅子専用住宅の割当及び設置)

第7条 車椅子専用住宅の割当及び設置は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み)

第8条 条例第8条第1項の規定により、公営住宅の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅入居申込書には、入居申込者及びその世帯員の収入を証する書面その他必要な書類を添付しなければならない。

(入居決定者への通知)

第9条 市長は、条例第8条第2項若しくは第3項又は条例第9条第2項第3項若しくは第6項の規定により入居者を決定したときは、市営住宅入居決定通知書(別記様式第2号)により当該入居決定者に通知するものとする。

2 市長は、条例第8条第3項に規定する借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、前項の入居決定通知書に公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を記載するものとする。

(入居者の選考)

第10条 条例第9条第4項に規定する市長が定める要件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 入居者及び同居者のいずれもが60歳以上の者である世帯

(2) 入居者又は同居者に第5条第1号に規定する障害者がいる世帯

(3) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に該当する者がいる世帯

(4) 入居者及び同居者であるその配偶者(婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70歳以下であって、その婚姻の届出の日から3年を経過していない世帯

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が優先的に選考する必要があると認める特別な事由のある世帯

(請書)

第11条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居請書(別記様式第3号)によるものとする。

(住宅入居の手続き)

第12条 条例第10条第1項第2号に規定する市長が規則で定める者は、同居者のいずれもが未成年者である者とする。

2 条例第10条第1項第2号に規定する市長が規則で定める書類は、身元引受人選任届(別記様式第4号)とする。

(身元引受人)

第13条 入居者に身元引受人として選任された者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 入居者が死亡又は行方不明になった場合は、入居者に代わり市営住宅の返還に係る手続きを行うこと。

(2) 入居者が心身の故障により自立した生活が困難となった場合は、前号の手続きを行うとともに、その身柄を引き受けること。

2 入居者は、身元引受人の死亡その他の理由により身元引受人を変更しようとするとき又は同居者の異動により単身者若しくは前条第1項に規定する者となったときは、新たに身元引受人を選任し、速やかに身元引受人選任届を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、身元引受人の住所その他身元引受人選任届に記載した内容に変更があったときは、速やかに身元引受人届出事項変更届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入居の決定の取消し)

第14条 市長は、条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消すときは、市営住宅入居決定取消通知書(別記様式第6号)により入居決定者に通知するものとする。

(入居可能日の通知及び入居許可書の交付)

第15条 市長は、条例第10条第5項に規定する入居可能日の通知を、市営住宅入居許可書(別記様式第7号)により入居決定者に通知するものとする。

(同居者の異動)

第16条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出等による異動が生じたときは、直ちに市営住宅同居者異動届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第17条 条例第11条第1項の規定により同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を市営住宅同居承認・不承認通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第18条 条例第12条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、承継の理由となるべき事実の発生後、速やかに市営住宅入居承継承認申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を市営住宅入居承継承認・不承認通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第10条の規定は、前項の規定により入居の承継の承認を受けた者について準用する。

4 条例第12条第2項第4号アに規定するこれらに準ずる者として市長が規則で定める者は、第4条に規定する者とする。

5 条例第12条第2項第4号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある者として市長が規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 第5条第1号に規定する障害者

(収入の申告)

第19条 条例第14条第1項の規定による収入申告は、毎年度市長が定める期日までに、収入申告書(別記様式第13号)により行わなければならない。

(収入の認定等通知等)

第20条 市長は、条例第14条第3項の規定により認定した収入の額及び条例第13条第1項又は第4項の規定に基づき算出した家賃の額を、収入認定等通知書(別記様式第14号)により入居者に通知するものとする。

2 条例第14条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項に規定する通知を受理した日の翌日から起算して30日以内に、収入認定更正申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を収入認定更正承認・不承認通知書(別記様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第21条 条例第15条(条例第29条第3項及び条例第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(別記様式第17号)又は家賃徴収猶予申請書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を家賃減免承認・不承認通知書(別記様式第19号)又は家賃徴収猶予承認・不承認通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第22条 条例第17条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免申請書(別記様式第21号)又は敷金徴収猶予申請書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を敷金減免承認・不承認通知書(別記様式第23号)又は敷金徴収猶予承認・不承認通知書(別記様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 条例第19条第1項の規定に基づき、公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用を入居者が負担するものとして市長が別に定めるものは、別表第2のとおりとする。

(一時不在の届出)

第24条 条例第23条の規定による届出は、市営住宅一時不在届出書(別記様式第25号)により行うものとする。

(住宅用途の一部変更)

第25条 条例第25条の規定により住宅用途の一部変更の承認を受けようとする者は、市営住宅用途一部変更承認申請書(別記様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、住宅用途の一部変更について、申請の内容が真にやむを得ないと認められる場合に限り承認するものとする。

3 市長は、入居者が家賃その他入居者としての債務の履行を遅滞している場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者又は同居人の心身の状況等から直ちに住宅用途の一部変更が必要と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を市営住宅用途一部変更承認・不承認通知書(別記様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(模様替え又は増築)

第26条 条例第26条第1項の規定により住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(別記様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、住宅の模様替え又は増築について、申請の内容が真にやむを得ないと認められる場合に限り承認するものとする。

3 市長は、入居者が家賃その他入居者としての債務の履行を遅滞している場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者又は同居人の心身の状況等から直ちに住宅の模様替え又は増築が必要と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を市営住宅模様替・増築承認・不承認通知書(別記様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(収入超過者の認定等通知等)

第27条 市長は、条例第27条第1項の規定により収入超過者として認定した入居者については、第20条第1項の規定にかかわらず、収入超過者として認定した旨、条例第14条第3項の規定により認定した収入の額及び条例第29条第2項の規定に基づき算出した家賃の額を、収入超過者認定等通知書(別記様式第30号)により当該入居者に通知するものとする。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、条例第27条第3項の収入超過者に関する規定について準用する。

(高額所得者の認定等通知等)

第28条 市長は、条例第27条第2項の規定により高額所得者として認定した入居者については、第20条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、高額所得者として認定した旨、条例第14条第3項の規定により認定した収入の額及び条例第31条第1項の規定に基づき算出した家賃の額を、高額所得者認定等通知書(別記様式第31号)により当該入居者に通知するものとする。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、条例第27条第3項の高額所得者に関する規定について準用する。

(住宅の返還届)

第29条 条例第39条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(別記様式第32号)により行うものとする。

(特定公共賃貸住宅の入居者資格等)

第30条 条例第41条第2号に規定する市長が規則で定める者は、次の各号のいずれかの事由に係るものとする。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

2 条例第42条第1項第3号アからまでに規定する市長が規則で定める金額は、487,000円とする。ただし、地域の実情を勘案し、市長が特に必要があると認めるときは、別に金額を定めることができる。

(再開発住宅及び定住促進住宅の入居者資格)

第31条 条例第50条第3項第2号及び第5項に規定する市長が規則で定める者は、月額収入(入居者及び同居者の過去1年間における収入金額の合計を12で除した額)が入居しようとする住宅の家賃の3倍に相当する額以上である者とする。

(準用)

第32条 特定公共賃貸住宅、小集落改良住宅及びその他住宅の管理について、条例の規定により公営住宅の管理に係る条例の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく規則の規定を準用するものとする。

(社会福祉法人等の使用手続)

第33条 条例第55条第1項の規定による許可の申請は、公営住宅使用許可申請書(別記様式第33号)により行うものとする。

2 条例第55条第2項の規定による通知は、公営住宅使用許可・不許可通知書(別記様式第34号)により行うものとする。

(社会福祉法人等の使用状況報告)

第34条 条例第58条に規定する報告は、公営住宅使用状況報告書(別記様式第35号)により行うものとする。

(社会福祉法人等の申請内容変更報告)

第35条 条例第59条に規定する申請内容の変更の報告は、公営住宅使用許可申請内容変更報告書(別記様式第36号)により行うものとする。

(社会福祉法人等の使用許可の取消し)

第36条 市長は、条例第60条の規定により使用許可を取り消すときは、公営住宅許可取消通知書(別記様式第37号)により公営住宅を使用している社会福祉法人等に通知するものとする。

(市営住宅立入検査員証)

第37条 条例第66条第3項に規定する住宅の立入検査に当たる者が携帯する身分を示す証票は、市営住宅立入検査員証(別記様式第38号)とする。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 今治市特定住宅条例施行規則(平成17年今治市規則第218号)

(2) 今治市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年今治市規則第219号)

(3) 今治市再開発住宅条例施行規則(平成17年今治市規則第220号)

(4) 今治市定住促進住宅条例施行規則(平成17年今治市規則第221号)

(5) 今治市小集落改良住宅条例施行規則(平成17年今治規則第222号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の今治市営住宅条例施行規則並びに前項の規定による廃止前の今治市特定住宅条例施行規則、今治市特定公共賃貸住宅条例施行規則、今治市再開発住宅条例施行規則、今治市定住促進住宅条例施行規則及び今治市小集落改良住宅条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年5月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

団地名

部屋番号等

四村

1号棟114号、2号棟107号、5号棟101号、6号棟101号

南鳥生

B5棟101号、B5棟104号

本町

1号棟101号、3号棟106号

鯉池東

B1棟101号、B1棟106号、B2棟101号、B2棟106号

鯉池西

B4棟101号、B4棟104号

別表第2(第23条関係)

① 建物・設備

修繕区分

内容

負担区分

摘要

入居者

建具関係

玄関

ドア本体・枠

腐食・開閉不良



塗装のはがれ・汚れ


退去時は市の負担

ドアキー(鍵)

紛失・破損


退去時は市の負担

錠・取手・ドアチェーン・ドアクローザー・丁番・ドアスコープ(のぞき窓)・郵便受

作動不良・損傷・破損など



下駄箱

腐食・扉の開閉不良



汚れなど



金属製扉

扉本体・枠・錠・取手・丁番

腐食・開閉不良・施錠不良・破損



ガラス・アルミパネル

破損



木製扉

敷居・鴨居・開き戸本体・引き戸本体・引手・取手・錠

反り・摩耗・腐食・損傷・開閉不良



ガラス

破損



襖・障子

襖・障子本体・引き金具・戸車

反り・摩耗・開閉不良・破損・脱落



襖紙・障子紙

破れ・汚れ・貼替



板戸

板戸本体・戸車

反り・摩耗・開閉不良



クロス

破れ・汚れ・貼替



網戸

網戸本体・戸車・止め金具

反り・摩耗・開閉不良・破損・脱落


破れ・汚れ・貼替



床関係

和室

畳下地板・畳床

下地板割れ・桟折れ・腐食



畳表・縁

汚れ・きず・摩耗・表替え



洋室

下地材

腐食など



板張り

腐食・反り・きしみ



汚れ・きず



浴室

タイル・モルタル塗りなど

ひび割れ・はく離・漏水



汚れ・カビ



壁取合い部コーキング

劣化



ベランダ

モルタル塗りなど

ひび割れ・はく離・漏水



汚れ



その他

白蟻

白蟻の駆除



天井・壁関係

下地材

モルタル塗り・石膏ボードなど

ひび割れ・脱落・たるみなど



仕上材など

ペンキ塗り・吹付け・プラスター塗り・クロス貼りなど

破損・表面材はく離



軽微な浮き・汚れ・カビなど



化粧合板張り

化粧石膏ボード張り

腐食・脱落・たるみ・破損・表面材はく離



汚れ・カビ



その他

押入・天袋

腐食など



雑関係

台所

流し台・コンロ台・吊戸棚・水切棚

腐食・扉の開閉調整など



汚れ・表面材のきずなど



ベランダ

ベランダ手摺・物干金具・間仕切り板

ガタ付き・腐食・破損



塗装のはがれ・汚れ・さび



避難はしご・避難口扉

機能不良・腐食



その他

カーテンレール・タオル掛け・エアコン用スリーブキャップ

脱落・破損・紛失


窓手摺・格子・柵・フェンス・物置

ガタ付き・腐食・破損・開閉不良



給排水衛生設備

給水

水栓器具(台所・浴室・洗面所・トイレ・洗濯機パン)

パッキンの取替・漏水(入居者原因)



腐食・破損



給水・給湯管

腐食・漏水



排水

排水トラップ(台所・浴室・洗面所・トイレ・ベランダ・洗濯機パン)

腐食・漏水



つまり



目皿(わん)

破損・紛失



便所

便器・便座

接続部からの漏水・破損・ガタ付き



つまり



ロータンク・タンク内付属部品・ペーパーホルダー

破損・ガタ付き・作動不良



その他

洗面器・手洗器・化粧棚・洗濯機パン

破損・ガタ付き



つまり



電気設備関係

配線廻り

電気配線・ブレーカー・分電盤

絶縁不良・接触不良・損耗



ブレーカー予備回路の増設など



スイッチ・コンセント・シーリング

作動不良・破損・損耗



照明器具

照明器具

破損・機能不良


電球・蛍光灯・点灯管

球切れ



その他

換気扇・外部フード・排気シャッター

腐食・作動不良



汚れ



キッチンフード(内部フード)

腐食



汚れ



チャイム・便所臭突

作動不良


テレビ共聴機器

アンテナ・ブースターなど


電波障害対策設備・消防設備

修繕・取替



火災警報器

設置・取替・機能不良



ガス設備関係

機器接続配管・ガス栓

破損・腐食


給湯器・風呂釜

腐食・機能不良


浴槽

つまり・汚れ



腐食


ガス漏れ警報器

設置・取替・機能不良



② 附帯設備

修繕区分

内容

負担区分

摘要

入居者

外灯・階段灯

蛍光灯・点灯管取替



水銀灯・LED灯・器具修繕・取替



散水栓

パッキン取替



腐食・破損



植栽(共同の場)

枝払い・剪定(高木)



枝払い・剪定(低木など)・除草


花壇の除草を含む

住宅内通路・排水管・側溝・会所ます

清掃・つまり



補修



オープンスペース・緑地・公園

清掃・除草・補修



遊具

点検・修繕・撤去



駐車場

組合設立時

路面の補修・ライン引き



舗装



組合設立後

路面の補修・舗装・ライン引き



集会所

施設及び設備の補修


消耗品を除く

維持・運営経費



受水槽・高架水槽

保守点検・構内清掃・設備修繕



浄化槽

保守点検・設備の修繕



槽内清掃(くみ取り)



エレベーター

保守点検・設備の修繕



清掃



注 上記表において、摘要欄に※印がついている設備等のうち市が設置したものについては、入居者負担とされているものであっても、市の負担とする。

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今治市営住宅条例施行規則

令和5年6月29日 規則第30号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
令和5年6月29日 規則第30号
令和6年5月1日 規則第28号