○今治市中心市街地創生デザイン会議規則

令和5年6月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市中心市街地創生デザイン会議(以下「デザイン会議」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 デザイン会議は、市長の諮問に応じ、中心市街地の活性化及び都市デザインに関する事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(委員の構成)

第3条 デザイン会議の委員の定数は、15人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の役職員

(3) 中心市街地の活性化に意欲を有する者

2 公共的団体の役職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 デザイン会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、デザイン会議を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 デザイン会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 デザイン会議の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 デザイン会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 デザイン会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 デザイン会議の庶務は、中心市街地活性化推進担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、デザイン会議の運営に関し必要な事項は、会長がデザイン会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(今治市中心市街地再生基本計画策定審議会規則の廃止)

2 今治市中心市街地再生基本計画策定審議会規則(平成22年今治市規則第28号)は、廃止する。

今治市中心市街地創生デザイン会議規則

令和5年6月30日 規則第31号

(令和5年7月1日施行)