○今治市総合戦略推進会議規則

令和6年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づく今治市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び効果検証に関すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付総行応第39号総務事務次官通知)に基づく今治市定住自立圏構想(以下「構想」という。)及び今治市定住自立圏共生ビジョン(以下「共生ビジョン」という。)における具体的取組の検討及び評価に関すること。

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画に関すること。

(4) その他、総合戦略及び構想に関すること。

(委員の構成)

第3条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の役職員

(3) 公募による者

(4) その他市長が適当と認める者

2 公共的団体の役職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であってもその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(小委員会)

第6条 会長が必要があると認めるときは、推進会議に小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、会長が推進会議に諮って指名する。

3 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから互選する。

4 委員長は、小委員会の会務を掌理し、経過及び結果を推進会議に報告する。

(関係者の出席)

第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総合戦略担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる推進会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

今治市総合戦略推進会議規則

令和6年3月31日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)