○今治市海事都市推進会議規則
令和6年5月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市海事都市推進会議(以下「推進会議」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、今治市海事都市構想、今治市造船振興計画その他本市の海事都市推進についての指針に関する事項を調査、審議し、その意見を答申する。
(委員の構成)
第3条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 海事産業に従事する者
(3) 公共的団体の役職員
(4) その他市長が適当と認める者
2 公共的団体の役職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であってもその職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、海事都市推進担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる推進会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。