○今治こども公園おひさまパーク条例
令和6年12月19日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、こどもたちの野外でのレクリエーション活動を通し、その健やかな成長を促すため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、今治こども公園おひさまパークの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 今治こども公園おひさまパークを次のとおり設置する。
名称 今治こども公園おひさまパーク
位置 今治市町谷甲382番地1
(使用の許可)
第3条 今治こども公園おひさまパーク(以下「おひさまパーク」という。)において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、おひさまパークの全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認める行為
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の規制)
第4条 おひさまパーク内においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項に規定する許可に係るものについては、この限りではない。
(1) おひさまパークを損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 魚、鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は放置すること。
(8) 施設を占拠し、又は風紀を乱し、その他おひさまパークの利用者に迷惑をかけること。
(9) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、おひさまパークの管理上支障があると認められる行為
(使用の中止)
第5条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(監督処分等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはおひさまパークからの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) おひさまパークに関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) おひさまパークの保全又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 前2項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際、その全額を納付しなければならない。ただし、使用期間が1年以上のものについては、毎年度納付するものとし、初年度分は許可の際、次年度以降の分については当該会計年度分をその年度の4月末日までに納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、使用料を分納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(検査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、おひさまパークの使用状況等について使用者に報告を求め、実地について検査し、又はその結果に基づいて必要な措置を命ずることができる。
2 使用者は、前項の規定による報告及び検査を拒むことができない。
(過料)
第13条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、令和6年12月22日から施行する。
別表(第8条関係)
おひさまパーク使用料
1 施設を設ける場合
目的 | 単位 | 期間 | 使用料 |
売店その他これに類するもの | 市長が別に定める額 |
2 おひさまパークを占用し、又はおひさまパークにおいて行為をする場合
種別 | 単位 | 期間 | 使用料 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをするため設ける仮設工作物及び催しのためおひさまパークを利用すること。 | 1平方メートル | 1日 | 12円 |
露店 | 〃 | 〃 | 38円 |
興行 | 〃 | 〃 | 38円 |
自動販売機 | |||
電柱 | |||
公衆電話所 | |||
広告塔類 | |||
その他のもの |
備考
1 使用料の額が月を単位として定められている場合は、その使用月数により算出する。ただし、その使用期間に1月未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。
2 使用料の額が平方メートル単位として定められている場合において、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数が生じたときは、1平方メートルに切り上げて使用料を算出する。
3 第2項の使用期間が1月以上であるものに係る使用料の額は、上表により算出した額に110分の100を乗じて算出する。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。