○今治こども公園おひさまパーク条例施行規則
令和6年12月22日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治こども公園おひさまパーク条例(令和6年今治市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付等)
第3条 市長は、おひさまパークの使用を許可したときは、おひさまパーク使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がおひさまパークを使用しようとするときは、市の係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第5条 使用者は、植物、建物、附属施設又は展示品等を損傷し、又は滅失したときは、おひさまパーク施設等損傷・滅失届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和6年12月22日から施行する。