○今治市文化財保護条例施行規則

令和7年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市文化財保護条例(平成17年今治市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書の交付及び活用施設)

第2条 市長は、条例第3条の規定により、今治市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定をしたときは、所有者又は管理者に指定書を交付しなければならない。

2 市長は、前項の市指定文化財に標識及び説明板を設置することができる。

(管理者の選任)

第3条 市指定文化財の所有者は、自らその市指定文化財を管理することができない場合は、管理者を選任して市長に届け出なければならない。

(文書の様式)

第4条 条例及びこの規則に基づく文書は、次のとおりとする。

(1) 指定文化財指定申請書(別記様式第1号)(条例第4条)

(2) 指定文化財滅失(損傷)(別記様式第2号)(条例第8条第1号)

(3) 指定文化財所有者等変更届(別記様式第3号)(条例第8条第2号)

(4) 指定文化財所在の場所変更届(別記様式第4号)(条例第8条第3号)

(5) 指定文化財現状変更許可申請書(別記様式第5号)(条例第9条第1号)

(6) 指定文化財保存方法変更許可申請書(別記様式第6号)(条例第9条第2号)

(7) 指定文化財区域外移転許可申請書(別記様式第7号)(条例第9条第3号)

(8) 指定文化財指定書(別記様式第8号)(第2条)

(9) 指定文化財管理者選任届(別記様式第9号)(第3条)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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今治市文化財保護条例施行規則

令和7年3月25日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)