○今治市文化財保護条例施行規則
令和7年3月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市文化財保護条例(平成17年今治市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の交付及び活用施設)
第2条 市長は、条例第3条の規定により、今治市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定をしたときは、所有者又は管理者に指定書を交付しなければならない。
2 市長は、前項の市指定文化財に標識及び説明板を設置することができる。
(管理者の選任)
第3条 市指定文化財の所有者は、自らその市指定文化財を管理することができない場合は、管理者を選任して市長に届け出なければならない。
(文書の様式)
第4条 条例及びこの規則に基づく文書は、次のとおりとする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。