○今治市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

令和7年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市路上喫煙の防止に関する条例(令和7年今治市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(路上喫煙禁止区域標識等の設置)

第2条 市長は、条例第5条第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に、路上喫煙禁止区域である旨を表示した標識等を設置するものとする。

(路上喫煙禁止区域に係る告示)

第3条 条例第5条第2項(条例第6条において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 路上喫煙禁止地区を指定する場合

 指定する路上喫煙禁止地区の区域

 時間を限って指定する場合にあっては、指定する時間

 指定年月日

(2) 路上喫煙禁止地区の指定を変更する場合

 変更の内容

 変更年月日

(3) 路上喫煙禁止地区の指定を解除する場合

 解除する路上喫煙禁止地区の区域

 解除年月日

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

今治市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

令和7年3月28日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
令和7年3月28日 規則第20号