○今治市美しいまちづくり条例施行規則

令和7年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市美しいまちづくり条例(令和7年今治市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告の方法)

第2条 条例第10条の規定による勧告は、勧告書(別記様式第1号)により行うものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第13条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式第2号)とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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今治市美しいまちづくり条例施行規則

令和7年3月28日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和7年3月28日 規則第21号