○道の駅今治湯ノ浦温泉条例施行規則
令和7年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅今治湯ノ浦温泉条例(令和7年今治市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 道の駅今治湯ノ浦温泉(以下「道の駅」という。)は、無休とする。ただし、市長が管理運営上必要があると認めるときは、休館することができる。
(使用時間)
第3条 道の駅の使用時間は、午前9時から午後6時まで(7月1日から8月31日までの間は、午前8時30分から午後6時30分まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(職員)
第4条 道の駅に駅長その他必要な職員を置くことができる。
2 駅長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、道の駅の事務を掌理する。
3 その他の職員は、上司の命に従い、所属事務に従事する。
(食堂及び売店の使用許可)
第5条 条例第5条第1項の規定により食堂及び売店の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 条例別表に規定する市長が定める額は、33万5,000円とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の今治市サイクルステーション条例施行規則(平成17年今治市規則第174号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(レンタサイクルに関することを除く。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。