○今治市ネウボラ拠点施設整備・運営事業者選定委員会規則

令和7年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市ネウボラ拠点施設整備・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、ネウボラ拠点施設整備及び運営を行う事業者の選定に関する事項について調査、審議し、その意見を答申する。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、ネウボラ政策担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に行われる委員会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

今治市ネウボラ拠点施設整備・運営事業者選定委員会規則

令和7年3月31日 規則第37号

(令和7年4月1日施行)