○今治市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第1項の規定に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、児福法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「厚生省令」という。)並びに法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、児福法及び法において使用する用語の例による。

(意見の聴取)

第3条 市長は、乳児等通園支援事業の認可又は特定乳児等通園支援事業者の確認をしようとするときは、今治市子ども・子育て会議条例(平成25年今治市条例第25号)により設置された今治市子ども・子育て会議の部会の意見を聴取しなければならない。

(認可の申請)

第4条 厚生省令第36条の36の乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者の申請書は、今治市乳児等通園支援事業認可申請書(兼)今治市特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記様式第1号)とする。

(認可の基準)

第5条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、今治市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年今治市条例第11号)その他関係法令によるものとする。

(乳児等通園支援事業認可証の通知)

第6条 市長は、第4条の規定による申請について、当該申請に係る事業を乳児等通園支援事業として認可する又は認可しないときは、当該事業者に対し、今治市乳児等通園支援事業認可(承認・不承認)通知書(兼)今治市特定乳児等通園支援事業者確認(承認・不承認)通知書(別記様式第2号)を通知する。

2 前項の規定により認可する場合は、今治市乳児等通園支援事業認可証(別記様式第3号)を併せて交付する。

(認可の変更届出)

第7条 厚生省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、今治市乳児等通園支援事業認可変更届出書(別記様式第4号)にその他市長が必要と定める書類を添えて、市長に提出することにより行う。

(休廃止の申請)

第8条 児福法第34条の15第7項の規定に基づく乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときの承認申請書は、今治市乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)今治市特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記様式第5号)とする。

(休廃止の通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請者に対し、今治市乳児等通園支援事業認可廃止又は休止(承認・不承認)通知書(兼)今治市特定乳児等通園支援事業者確認辞退(承認・不承認)通知書(別記様式第6号)を通知する。

(確認の申請等)

第10条 府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)の申請書は、第4条第1項に規定する今治市乳児等通園支援事業認可申請書(兼)今治市特定乳児等通園支援事業者確認申請書とする。

2 前項の申請は、準備行為として第4条の申請と同時に行うことができる。

3 市長は、第1項の確認申請者について、府令第39条各号に掲げる事項のうち、児福法第34条の15第2項の認可その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

(確認審査の基準)

第11条 前条に規定する確認の申請に当たっての審査の基準は、今治市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年今治市条例第10号)によるものとする。

(確認の通知等)

第12条 市長は、第10条の規定による申請について、当該確認申請者を特定乳児等通園支援事業者として確認をする又は確認をしないときは、当該事業者に対し、第6条第1項に規定する今治市乳児等通園支援事業認可(承認・不承認)通知書(兼)今治市特定乳児等通園支援事業者確認(承認・不承認)通知書を通知する。

2 前項の通知は、第10条第2項の規定により、準備行為として申請された第4条の申請に対する通知と同時に行うことができる。

(確認の変更の申請等)

第13条 府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認の変更を受けようとする者(以下「確認変更申請者」という。)の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記様式第7号)とする。

2 市長は、前項の確認変更申請者について、府令第40条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に市長に提出している事項(第10条第3項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、確認変更申請者に対し、府令第40条各号に掲げる事項以外の事項であって市長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 市長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは、今治市特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(別記様式第8号)により、当該確認の変更をしないときは、今治市特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(別記様式第9号)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知する。

(確認の変更の届出等)

第14条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記様式第10号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(別記様式第11号)とする。

3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(確認の辞退)

第15条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書を市長に提出することによって行うものとする。

2 前項の届出は、第8条の申請と同時に行うことができる。

(報告等)

第16条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(別記様式第12号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(別記様式第13号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第17条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(別記様式第14号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(別記様式第15号)により行うものとする。

4 法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示は、市のホームページへの掲載及び今治市公告式条例(平成17年今治市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示の方法により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第18条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(別記様式第16号)により、その旨を通知するものとする。

(公示の方法)

第19条 法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示は、市のホームページへの掲載及び今治市公告式条例第2条第2項に規定する掲示の方法により行うものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。この場合において、第11条中「今治市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年今治市条例第10号)」とあるのは、「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号))」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日以前において、今治市乳児等通園支援事業認可要綱(令和7年今治市要綱)で認可されたものは、この規則の第6条の認可を受けたものとみなす。

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今治市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月9日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月9日 規則第6号