○今治市合同庁舎整備検討審議会規則
令和8年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市合同庁舎整備検討審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、庁舎の整備に係る計画等の策定その他市長が必要と認める事項を調査、審議し、その意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員の構成)
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体の役職員
(3) 公募による者
(4) その他市長が適当と認める者
2 公共的団体の役職員のうちから委嘱された委員が、その職を失ったときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、合同庁舎整備担当課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初に行われる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。