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今治市高度海事人材確保支援事業費補助金

市内海事事業者において不足している高度海事人材を確保するため、市外から即戦力となる高度海事人材が市内海事事業者に転職、再就職等することを支援します。

1.対象となる者

補助対象者は、次のいずれにも該当する者。ただし、外国人技能実習生及び特定技能外国人は除きます。

(1) 令和5年3月11日以降に市内に本社を有する海事事業者(以下「市内海事事業者」(注1)という。)が運営する市内事業所(以下「市内事業所」という。)に正社員として3ヶ月以上雇用された高度海事人材(注2)であって、交付決定の時点において継続して市内事業所に正社員として雇用されている者
(2) 新たに雇用された市内事業所において従事する業務が、高度海事人材として認める技術部門の業務と同じである者
(3) 新たに雇用された市内事業所において、今後3年以上勤務する見込みである者
(4) 新たに市内事業所に雇用された日の前日から起算して過去1年以内において、次のいずれの事業所にも雇用されていなかった者

ア 当該事業所を運営する市内海事事業者(当該市内事業者のグループ会社等の関連性を有する事業者を含む。)が運営する他の市内事業所又は市外に存する事業所

イ 海事事業者が運営する市内に存する事業所
(5) 新たに市内海事事業者に雇用された日の前日から起算して6か月前の日から申請日までの間に、今治市に転入してきた者
(6) 今治市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれかにも該当しない者
(注1)
海運事業者並びに造船事業者及び舶用事業者(協力事業者を含む。)
(注2)
海事産業等(造船・舶用・海運)の技術部門(注3)において5年以上の従事経験を有するとともに、次のいずれかに該当する職務に従事した経歴を有する者
ア 職長(労働者に対して指揮監督する者)
イ 安全管理者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第11条第1項に規定する者)
(注3)
GX・DXの推進、船舶管理、設計、溶接等の現業、船員その他市長が認める業務を取り扱う部署

2.補助金額

50万円(支給は1回限り。)

3.申請手続きについて

(1)申請について

申請受付は先着順となり、予算の上限に達した場合終了となります。

(2)申請方法

原則として必要書類を郵送で提出してください。
※封筒に「高度海事人材確保支援事業費補助金申請書 在中」と記載してください。

(3)申請に必要な書類及び記入例

申請に必要な書類は下記のア~カの書類です。

各申請書類の記入例はこちら(PDF 272KB)

今治市高度海事人材確保支援事業費補助金交付申請書兼請求書(word 12KB)
今治市高度海事人材確保支援事業費補助金交付申請書兼請求書(PDF 88KB)
誓約書(申請者用)(word 10KB)
誓約書(申請者用)(PDF 53KB)
誓約書(雇用者用)(word 10KB)
誓約書(雇用者用)(PDF 40KB)
申請者が市内事業所に正社員として雇用されたこと及び従事する業務を証する書類
(例:就業証明書(word 17KB)就業証明書(PDF 28KB)
申請者が高度海事人材であることを証する書類
(例:職歴証明書(word 19KB)職歴証明書(PDF 31KB)
市内海事事業者の市内事業所に雇用される前の日から起算して6月前の日から申請日までの間に、今治市に転入してきたことを示す書類(例:住民票(写し可))

※ウ・エについては、現在雇用されている企業に記入頂いてください。

※オにつきましては、原則市所定の様式を使用し、以前に在籍していた企業に記入頂いてください。

4.お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1