融資制度のご案内

今治市中小企業融資制度

 今治市中小企業融資制度は、今治市と愛媛県信用保証協会並びに金融機関の三者の相互協力により、中小企業のみなさまに対し経営の安定に必要な資金を融資し、企業の健全な振興を図ることを目的に設けられた制度です。

 ご利用条件は資金によって異なりますので、詳しくは制度パンフレットをご確認ください。
融資制度パンフレット(PDF 509B)
融資申込書提出書類チェックシート(PDF 73KB)

指定様式
手持工事明細書(PDF 58KB)
設備計画書収支予想表(PDF 491KB)

振興資金

資金使途 運転・設備資金
貸付限度 1企業につき500万円以内
貸付期間 60か月以内
返済方法 元金均等償還(3か月据置可)
連帯保証人 (個人)原則不要
(法人)原則代表者のみ
担保 原則不要
保証料 年0.45~1.66%

緊急経営資金融資

資金使途 運転資金
貸付限度 1企業につき1000万円以内
貸付期間 72か月以内
返済方法 元金均等償還(12か月据置可)
連帯保証人 (個人)原則不要
(法人)原則代表者のみ
担保 原則不要
保証料 年0.45~1.66%
その他 前年比5%以上の売上の減少が要件
営業状況調書(様式)(PDF)

経営安定化資金融資

 中小事業者への金融施策として、国がセーフティネット保証制度の拡充等、対策を進めている中、今治市では、市内中小事業者の経営安定化のため、平成21年10月1日から、セーフティネット保証制度対応の「中小企業経営安定化資金融資制度」を創設しました。

資金使途 運転資金
貸付限度 1企業につき1000万円以内(振興資金・緊急経営資金との併用可)
貸付期間 84か月以内
返済方法 元金均等償還(12か月据置可)
連帯保証人 (個人)原則不要
(法人)原則代表者のみ
担保 原則不要
保証料 特定中小企業者
(1~4・6号) 年0.8%
(5・7・8号) 年0.7%
その他 中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号のいずれかの要件に該当し、所管の市町村の認定を受けた特定中小企業者(セーフティネット保証制度の認定)が要件。
詳細は「経営安定関連保証制度」のページをご確認ください。

設備近代化資金

資金使途 設備資金
貸付限度 1000万円以内(他の今治市制度融資資金と併用できる場合があります。)
貸付期間 7年以内
返済方法 元金均等償還方式(6か月据置可)
連帯保証人 (個人)原則不要
(法人)原則代表者のみ
担保 原則として不要
保証料 年0.45%~1.66%の間で、信用保証協会が審査し定める料率
その他 乗用車を購入する場合は、別途基準があります。

融資利率

日本政策金融公庫の普通貸付利率の -0.5%(経営安定化資金は-0.55%)
*月の途中で利率改定があった場合、翌月からの適用になります。

4月の受付分:年1.05%(経営安定化資金:1.00%)
5月の受付分:年1.00%(経営安定化資金:0.95%)

(参考)日本政策金融公庫ホームページ 主要利率一覧表(外部サイト)

融資申込

次の12金融機関の今治市内の本店・支(所)店でお申込みください。

伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、広島銀行、四国銀行、百十四銀行、香川銀行、高知銀行、徳島大正銀行、越智今治農協、今治立花農協、山口銀行

融資保証料補給について

本市の中小企業金融の円滑化を図るため、今治市中小企業資金融資制度をお申し込みいただく場合、令和5年12月1日受付分より、融資実行時における信用保証料のご負担が不要となります。

改正後の制度の説明。詳しくは産業振興課までお問い合わせください。

【注意事項】

  • 既に実行されている今治市中小企業資金融資に係る信用保証料については、完済後に市が補給いたします。
  • 保証期間の延長などに伴い追加で発生する信用保証料については、補給対象外です。
  • 今治市が直接信用保証協会へ補給を行うため、令和5年12月1日以降に申込される場合、「委任状兼同意書」の提出が必要となります。(「委任状兼同意書」は表裏1枚で印刷し、両面ともに記入が必要です。)

別記様式第1号「委任状兼同意書」(PDF 46KB)

別記様式第1号「委任状兼同意書」記入例(PDF 82KB)

その他

ご利用中、事業所の住所等変更された時は届出書をご提出ください。
異動事項届出書(PDF 59KB)

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階