トップページ産業振興課中小企業などへの融資について(金融施策)経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度について

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度について

 この制度は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している等、経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。
 本店所在地の市町村長の認定を受けることで、通常の保証枠とは別枠で最大2億8,000万円の保証の利用申込ができます。
*認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

(参考)中小企業庁ホームページ~セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項~(外部サイト)

説明

 対象となる中小企業は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に規定されており、認定を受けるためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に申請する必要があります。

セーフティネット保証制度 第5号認定について

各号の概要

  内容 対象 申請様式等
1号 連鎖倒産防止 国の指定を受けた大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている者。 申請書(Word 37KB)
1号申請について(PDF 69KB)
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売り上げ等が減少している者。
※現在の指定案件
ダイハツ工業株式会社の生産停止(外部サイト)
指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
申請書(①-イ)(Word 13KB)
申請書(①−ロ)(Word 13KB)
別紙(Word 12KB)
2号申請について(PDF 252KB)
3号 突発的災害
(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している者。
4号 突発的災害
(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している者。 様式ダウンロードはこちら
5号 業況の悪化している業種
(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する者。
第5号認定について
様式ダウンロードはこちら
6号 取引金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている者。 申請書(Word 31KB)
6号申請について(PDF 63KB)
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している者。 申請書(Word 36KB)
7号申請について(PDF 64KB)
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者。

セーフティネット保証制度 第5号認定について

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階