中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請
セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。5号認定とはその中で、業況の悪化している業種に対して行われるものです。
令和3年8月から、セーフティネット保証5号の全業種指定が解除されています。
5号認定申請を行う際には、下記の記載内容をよくご確認のうえ、ご申請いただくようお願いいたします。
記
(1)5号認定の概要については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
(2)セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
(3)認定基準の適用の仕方は、行っている事業と指定業種の関係によって3つの類型に分類され、さらにそれらに応じて、認定要件および申請書様式等が異なります。
よって、類型に応じて適用される認定要件①~③のうち、どの関係に基づいて認定申請するか選択していただいた上で、申請書等様式の選択を行ってください。分類については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
(4)5号認定(イ)、(ロ)の認定基準は次の一覧のとおりです。
認定の対象・基準・注意点 | 提出書類 | |
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第5号(イ) | 1 対象 2 基準 |
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第5号(ロ) | 1 対象 2 基準 |
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第5号(ハ) | 1 対象 2 基準 |
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注意事項
- 認定申請書および別紙様式は、認定要件の適用類型に応じても異なりますのでご注意ください。
- 「最近」とは、申請時点から概ね1か月前程度までを想定しています。
- 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会今治支部(0898-23-0170)まで、お問い合わせください。
なお、営業外収益として、恒常的な収入(家賃収入、駐車場収入、自販機設置手数料など)がある場合、兼業者として取り扱うことがありますので、疑義が生じた際は事前にお問い合わせください。
※市の認定後の修正は、手続き上困難なため再申請になります。
様式ダウンロード
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階