新型コロナウイルス感染症による認定基準の運用緩和について

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする時限的な運用緩和を行っています。

セーフティネット保証5号の概要については中小企業庁ホームページをご覧ください。

同感染症により、経営の安定に支障をきたしている創業者等の方についても、利用ができるように運用の緩和がされております。認定申請書等の様式についてはお問い合わせください。

認定の対象・基準・注意点

※新型コロナウイルス感染症による運用緩和(終了時期は未定)

  1. 指定業種に属する事業を行っている中小企業者が対象
  2. 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、直近3ヶ月の実績売上高がコロナ直前の同期に比して5%以上減少していること。

提出書類

  1. 認定申請書2部
  2. 商業登記簿謄本または定款の写し(法人のみ)1部
  3. 直近の決算書の写し1部
    (個人は、確定申告書の写し)

様式ダウンロード

認定基準の適用の仕方は、行っている事業と指定業種の関係によって2類型に分類され、様式イー⑤〜⑥は、それぞれ認定要件イー①〜②に対応しています。

分類については、中小企業庁のホームページの「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」でご確認ください。

  1. 第5号(イ)-⑤(Word 38KB)
  2. 第5号(イ)-⑥(Word 39KB)

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階