危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の規定による認定申請
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
※認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
(参考)中小企業庁ホームページ~危機関連保証制度 中小企業信用保険法第2条第6項~(外部サイト)
※危機関連保証については、指定期間までに融資を実行する必要がありますので、ご注意ください。
認定要件
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 経済産業大臣の指定が指定した内外の金融秩序の混乱その他の事象に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
同感染症により、経営の安定に支障をきたしている創業者等の方についても、利用ができるように運用の緩和がされております。認定申請書等の様式についてはお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 254KB)
危機指定期間
現在、危機関連保証の指定期間ではありません。
提出書類
- 認定申請書 2部
- 別紙 1部
- 商業登記簿謄本または定款の写し(法人のみ) 1部
- 直近の決算書の写し 1部
(個人は、確定申告書の写し)
様式のダウンロード
注意事項
- 市の認定後の修正は、手続き上困難なため再申請になります。
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階