トップページ産業振興課中小企業などへの融資について(金融施策)危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の規定による認定申請

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の規定による認定申請

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

※認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
(参考)中小企業庁ホームページ~危機関連保証制度 中小企業信用保険法第2条第6項~(外部サイト)

※危機関連保証については、指定期間までに融資を実行する必要がありますので、ご注意ください。

危機関連保証の概要(PDF 344KB)

認定要件

同感染症により、経営の安定に支障をきたしている創業者等の方についても、利用ができるように運用の緩和がされております。認定申請書等の様式についてはお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 254KB)

危機指定期間

現在、危機関連保証の指定期間ではありません。

提出書類

  1. 認定申請書 2部
  2. 別紙 1部
  3. 商業登記簿謄本または定款の写し(法人のみ) 1部
  4. 直近の決算書の写し 1部
    (個人は、確定申告書の写し)

様式のダウンロード

危機関連保証-認定申請書(Word 25KB)

危機関連保証-別紙.docx(Word 18KB)

注意事項

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階