特定非営利活動法人(NPO法人)の定款変更について

今治市に主たる事務所を置くNPO法人の定款変更の手続きは、今治市が申請・届出の窓口となります。

なお、愛媛県内の2以上の市町に事務所を置く法人については、従来どおり愛媛県が申請・届出の窓口です。

定款変更手続きの詳細については、愛媛ボランティアネットから「特定非営利活動法人 事務の手引」をダウンロードしてご確認ください。

定款を変更しようとするときは、まず変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、社員総会の2分の1以上が出席し、その出席者数の4分の3以上の多数で行うことが必要です。ただし定款に特別の定めがある場合は、それによります。

社員総会で議決した後は、変更する事項によって、届出で足りる場合と、認証を受ける必要がある場合とがあります。

1.届出

「届出」で足りる事項に係る定款変更については、下記の書類を提出してください。

定款変更届出書類(一式)

定款変更届出書類ダウンロード(zip形式圧縮)

  提出書類 部数
1 定款変更届出書(様式第8号) 1
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1
3 変更後の定款 3
4 登記事項証明書とその写し(登記の変更を伴う場合) 1

定款の変更の「届出」で足りる事項

  1. 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
  2. 資産に関する事項
  3. 公告の方法
  4. 役員の定数
  5. 会計に関する事項
  6. 会計年度
  7. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)

2.認証(所轄庁の変更を伴わないもの)

上記の「届出」で足りる事項以外に係る定款変更については、下記の書類により定款変更の認証を受けなければなりません。

また、登記の変更の必要な定款変更をした場合、認証を受けた後で法務局にて登記の変更手続を行い、登記事項証明書とその写しを提出しなければなりません。

定款変更認証申請書類(一式)

定款変更認証申請書類ダウンロード(zip形式圧縮)

  提出書類 部数
1 定款変更認証申請書(様式第2号) 1
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1
3 変更後の定款 3
4 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書※ 3
5 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書※ 3

※4及び5については、特定非営利活動の種類、事業(特定非営利活動に係る事業、その他の事業)に関する事項を変更する場合のみ添付が必要

変更認証申請があった場合、申請があったことを受理日から2週間、今治市市民参画課ホームページ及び愛媛ボランティアネット(公表・縦覧コーナー)で公表します。

また、定款及び事業計画書、活動予算書については、受理日から2週間、誰でも縦覧することができます。縦覧場所は、今治市役所市民参画課及び、愛媛県庁男女参画・県民協働課で、それぞれの執務時間内に縦覧することができます。今治市市民参画課ホームページ及び愛媛ボランティアネット(公表・縦覧コーナー)でも縦覧できます。

3.認証(所轄庁の変更を伴うもの)

今治市内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人の所轄庁は愛媛県です。

もし、他の都道府県又は政令指定都市に事務所を移す場合は、所轄庁が変更になります。

所轄庁の変更を伴う定款変更を行う場合、認証申請書の提出先は今治市役所ですが、認証手続は変更後の所轄庁で行われることとなります。

詳しくは、「特定非営利活動法人 事務の手引」をご確認ください。

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階