トップページ市民参画課特定非営利活動法人(NPO法人)の手続きに関すること今治市特定非営利活動法人設立費等支援事業

今治市特定非営利活動法人設立費等支援事業

 今治市市民が共におこすまちづくり条例に基づく施策で、新たな公共の担い手として活躍していただける特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という)の育成のため、特定非営利活動促進法に基づくNPO法人の設立ならびに初期活動に要する経費を補助し、支援を行うものです。

申請できる団体

 今治市内に主たる事務所を置き、役員の2分の1以上が今治市内に住所を有するNPO法人またはNPO法人を設立しようとする団体

指定申請手続き

 指定申請書に次の書類を添えて市民参画課に提出してください。

(1)特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による定款案の写し
(2)特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による設立年及びその翌年の事業計画書案の写し
(3)特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による設立年及びその翌年の活動予算書案の写し
(4)補助対象経費内訳報告書
(5)その他、市長が必要と認める書類

※ただし、NPO法人が申請する場合は、「定款案」とあるのは「定款並びに法人の登記事項証明書及び印鑑(登録)証明書」、「事業計画書案」とあるのは「事業計画書」、「活動予算書案」とあるのは「活動予算書」とします。

補助対象経費

 補助対象となる経費は、特定非営利活動促進法第13条に規定するNPO法人の設立の手続きに要した経費及びNPO法人の初期の特定非営利活動に必要とする経費で次に掲げる経費以外の経費です。

(1)役員の報酬及び構成員に係る人件費
(2)食糧費及び交際費に類する経費
(3)2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

 補助対象となる経費の期間は、指定の決定を受けた日以降からNPO法人の設立までに要した経費及びNPO法人の設立登記完了後6月以内の活動に要した経費であって、当該期間内に支払いの完了したものとします。

補助金額

 補助金額は、補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)または10万円のいずれか低い額とします。

交付申請手続き

 指定の決定を受けた団体は、NPO法人の設立の手続及びNPO法人の設立後の初期の特定非営利活動の終了した日またはNPO法人の設立登記をした日から6月を経過した日のいずれか遅い日から1月以内に交付申請書に次の書類(特定非営利活動法人が指定事業者となっている場合には、第2号及び第3号を除く。)を添えて市民参画課に提出してください。

(1)事業報告書
(2)特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による設立年及びその翌年の事業計画書の写し
(3)特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による設立年及びその翌年の活動予算書の写し
(4)補助対象経費内訳報告書
(5)その他市長が必要と認める書類

※ただし、指定を受けた団体がNPO法人の場合は、「事業計画書の写し」及び「活動予算書の写し」は提出が不要です。

その他

 必要に応じて申請団体には、ヒアリングを行うことがありますのでご協力をお願いいたします。
 また、事業の遂行状況の報告または実施内容の確認のための調査をさせていただくことがあります。

今治市特定非営利活動法人設立費等補助金交付要綱(PDF 235KB)

今治市特定非営利活動法人設立費等補助金様式一式(zip形式圧縮)

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階