不在者投票指定施設(病院や老人ホーム)での不在者投票
不在者投票ができる人
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等(これらを「指定施設」といいます。)に入院・入所されている人
投票用紙の請求方法
- 指定施設の施設長にお申し出ください。*詳しくは施設の看護師や事務員にお尋ねください。
- 施設長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に、選挙人に代わり投票用紙を請求します。
- 請求を受けた選挙管理委員会は、選挙人名簿の確認後、施設長に投票用紙を交付します。
不在者投票の方法
施設長に投票用紙が届きますので、施設長の指示に従い投票を行ってください。
指定施設における各種様式
不在者投票ができる期間
【ご注意ください】国民審査のみ不在者投票の期間が異なります!!
- (小選挙区・比例代表)令和8年1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
- (国民審査)令和8年2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
- (最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項ただし書に基づく)
*選挙期日である2月8日(日曜日)の午後8時までに指定投票所である今治市民会館に届かなくてはなりませんので、早めに請求・投票してください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内