住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金
※今年度の受付は終了いたしました。
住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金
指定する地域の空き家の所有者が行う移住者への賃貸等を目的とした住宅改修・家財道具搬出等について、費用の2分の1を補助します。
補助対象者
以下の条件を全て満たす方
- 市内に本人の単独名義で登記されている空き家を所有する方
- 空き家を2年以上今治市空き家バンクへ登録、及び賃貸借契約等の締結により移住者に貸し出す意思を有する方
- 空き家についての法令等に基づく申請の不備や制限のない方
※移住者:平成28年4月1日以後に市外から市内に住民票を異動し引き続き市内に居住している方、及び異動しようとしている方
対象物件
指定する地域の今治市の空き家バンクに登録されている個人が所有する一戸建て物件
名称 | 所管区域 | 補助対象区域(指定する地域) |
---|---|---|
朝倉支所 | 朝倉の区域 | 左記の所管区域のうち、今治広域都市計画区域における市街化調整区域を除く地域を指定する地域とする。 |
玉川支所 | 玉川町の区域 | |
波方支所 | 波方町の区域 | |
大西支所 | 大西町の区域 | |
菊間支所 | 菊間町の区域 | |
吉海支所 | 吉海町の区域 | |
宮窪支所 | 宮窪町の区域 | |
伯方支所 | 伯方町の区域 | |
上浦支所 | 上浦町の区域 | |
大三島支所 | 大三島町の区域 | |
関前支所 | 関前の区域 |
対象工事
※住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入(エアコン、テレビ、パソコン等の電化製品又は照明器具、カーテン、家具等)及び設置は、補助対象外です。
補助金額
住宅改修・家財道具搬出費用の2分の1又は以下の上限額のいずれか低い額
上限:住宅改修100万円(50万円以上から事業対象)、家財道具搬出10万円(5万円以上から事業対象)
補助を受けるために
予算額を上限とした先着順募集とします。
申請書に関係書類を添えて、提出してください。
※補助を受けるには、申請可能な期間内に適正な申請書をご提出いただく必要があります。申請書提出前には必ず早めに事前の相談をお願いします。
申請の要件
- 市内に本人の単独名義で登記されている空き家を所有し、今治市空き家バンクに登録した方
- 空き家の改修や使用収益等を得ることができる権原を有する方
※改修は市内業者を活用してください。
※旧関前村については、その具体的理由を理由書(任意様式)で確認した場合のみ、広島県呉市または大崎上島町等の業者を利用可とします。
※DIYは対象外です。 - 空き家を2年以上今治市空き家バンクへ登録、及び賃貸借契約等の締結により移住者に貸し出す意思を有する方
- 空き家の相続登記等を適切に行い、固定資産税等を滞納していない方
- 空き家について以下の法令等に基づく申請の不備や制限のない方
- 都市計画法及び関係する法令例規
- 建築基準法及び関係する法令例規
- 土砂災害防止法及び関係する法令例規
- 愛媛県がけ崩れ防災対策事業における制限等
- その他補助対象物件に係る関連法令等
- 本人及び同一世帯に属する者が今治市税を滞納していない方
- 世帯全員が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方でない方
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない空き家を所有する方
- 交付決定を受けた後、令和6年1月31日(水曜日)までに事業を完了することが確実である方
※交付決定は、交付申請から1ヶ月程度時間を要しますので、抽選による当選者は、速やかに交付申請してください。なお、当選後に工事内容を変更することはできません。 ※工事着工時に、着工届を提出していただきます。
※「事業の完了」とは、竣工の他、工事費の支払い及び実績報告書の提出を含みます。
【注意】市から交付決定を受ける前に行った改修等は対象外です。
また、補助金の確定通知を受けた日から2年以内に改修した住宅を取り壊し、譲渡又は売却、自身及び移住者以外の方が居住等した場合は、補助金を返還しなければならない場合があります。
第一次募集申込時の必要書類
- 住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金第一次募集申込書
- 住民票の写し
- 補助対象物件の登記簿の写し
- 補助対象経費の算出根拠(参考様式:見積書・明細書様式)
改修する項目ごとに整理した見積書を要します。「見積書・明細書(参考様式)」に従い、業者に作成依頼をしてください。
※複数のリフォーム施工業者に見積依頼をされている方は、それぞれの事業所ごとの見積書を要します。さらに、「見積書・明細書(参考様式)」に従い、改修項目ごとに仕分けし、集計した明細表を自己作成してください。 - 住宅の配置図(改修前・改修後)
建物の配置や敷地との位置関係を示したもので、建物の敷地内での工事箇所や設備等を図示した図面です。 - 住宅の平面図(改修前・改修後)
いわゆる「間取り図」のことで、リフォーム工事箇所や設備等を図示した図面です。
各種申請書等
住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金交付要綱(PDF 293KB)
住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金実施要領(PDF 309KB)
様式
- 住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金交付第一次募集申込書
- 別記様式第1号(第6条関係)住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金交付申請書
- (別紙様式1)誓約書
- (参考様式)見積書・明細書様式
- (参考様式)着工届
- 別記様式第3号(第8条関係)住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金変更承認申請書
- 別記様式第5号(第9条関係)住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書
- 別記様式第7号(第10条関係)住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金実績報告書
- (参考様式)工事費用精算書様式
- (参考様式)写真提出用シート
- (別紙様式2)確認書
- 別記様式第9号(第12条関係)住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金交付請求書
- 別記様式第10号(第16条関係)住もういまばり!住宅改修賃貸支援事業費補助金譲渡(売却)報告書
お問い合わせ
朝倉、玉川、波方、大西、菊間並びに関前支所管内
今治市役所 地域振興部 地域振興局 地域振興課
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
電話番号:0898-36-1514
メール:oide@imabari-city.jp
吉海、宮窪、伯方、上浦並びに大三島支所管内
今治市役所 地域振興部 しまなみ振興局 しまなみ振興課
〒794-2302 今治市伯方町叶浦甲1668-30(伯方開発総合センター内)
電話番号:0897-72-8772
メール:sumou@imabari-city.jp