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今治ものづくりエール支援金(補助金)

四国随一の製造品出荷額を誇る今治市におきまして、今後の経済・雇用を支えるため、基幹産業であるものづくり企業の行う生産性向上に資する取組みを支援します。

対象者は、日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当する、今治市内に事業所を有する法人、個人事業主、組合等です。

今治ものづくりエール支援金の申請受付期間は終了いたしました。
申請受付分につきましては、審査後、3月中に採択または不採択の結果を通知いたします(予算の範囲内での補助採択となります)。
審査の内容は非公表となります。

※チェックリストは10月21日付で更新されています。
※申請書等は最新のものをご利用ください。

1 支援対象

(1)対象事業者

市内に事業所を有する法人、個人事業主、組合等であって、日本標準産業分類大分類E製造業に属する事業を営むもので、次のいずれにも該当する者

  • 市税の滞納がないもの
  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
  • 国・地方公共団体等から補助を受け、又は過去に受けたことがある場合、不正等を起こしていないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第13項に規定する営業及びこれらに類する事業を行っていないこと

※日本標準産業分類大分類E 製造業については、政府統計ポータルサイト「e-Stat」ホームページ内の統計分類からご確認ください。

(2)対象経費

令和2年4月7日から令和4年1月31日までに完了する、下記の生産性向上に資する、機械装置等購入費、開発費、委託費など

〈対象事業〉

  • 設備投資事業
  • 技術開発投資事業
  • 他の分野の企業等と共同して行う技術開発事業
  • 社員の技術力等向上事業

※詳細は今治ものづくりエール支援金 募集要領(PDF 376KB)をご確認ください。

旅費等の支給基準について(PDF 51KB)

2 補助金額等

(補助率及び上限額)

  補助率 上限額
市内従業員数100人未満 9/10 200万円
市内従業員数100人以上 7/10 1,000万円
組合等 9/10 200万円×補助事業に取り組む組合員数

3 申請手続き

(1)申請期間

令和2年11月1日(日曜日)から令和3年1月31日(日曜日)(当日消印有効)

(2)申請方法

募集要領を確認のうえ、必要書類を郵送で提出してください。

(3)提出先

〒794-0042 今治市旭町2丁目3-20 今治商工会議所内
今治ものづくりエール支援金事務局

※封筒に「今治ものづくりエール支援金申請書 在中」と記載してください。

4 交付決定後の手続きについて

交付決定通知書受領後の手続きについては、募集要領9~11ページの「11.重要説明事項(補助事業者が交付決定後に遵守すべき事項)」及び「12.留意事項」を再度ご確認のうえ、事業の執行にあたってください。事業完了後(すでに完了している場合も含む)に必要となる手続きは下記をご参照ください。

(1)概算払請求について

 支援事業の実施にあたり支援金の概算払いが必要となった場合は、下記書類を添付し「今治ものづくりエール支援金概算払請求書」を下記事務局に提出してください。概算払いができるのは、契約の相手方からの請求に基づくなど、支払いが必要となり概算払いが認められた時に限ります。

今治ものづくりエール支援金概算払請求書(Word 10KB)
今治ものづくりエール支援金概算払請求書(PDF 46KB)
契約書の写し
請求書の写し
その他事務局が必要と判断した書類

(2)変更承認申請について

 交付決定は、提出された事業計画の内容で承認されたこととなるため、交付決定通知受領後、事業計画書の内容に軽微な変更がある場合は、変更承認申請を提出し事前に承認を得なければなりません。承認を得ず変更をした場合は、交付決定を取り消す場合があります。変更が認められない場合もありますので、変更がある場合は事前に事務局(今治商工会議所)にご相談ください。

変更承認申請が必要な場合

例)設備投資の場合、事業計画に記載された機械を代替機(機能を著しく変えないもの)に変更する場合等

今治ものづくりエール支援金変更承認申請書(word 9KB)
今治ものづくりエール支援金変更承認申請書(PDF 31KB)

(3)実績報告書について

 事業の交付決定を受けた事業者は、事業完了後、事業完了の日から起算して20日以内(交付決定時にすでに事業が完了している場合は、交付決定通知書受領後20日以内)に「今治ものづくりエール支援金実績報告書」を下記の必要書類イ~クとともに提出してください。事業完了の日とは、事業に係る最終の納品日もしくは支援対象事業経費の支払い完了日のいずれか遅い方です。

※支援対象事業となる設備等の設置場所は、今治市内の事業所に限ります。
※申請時にすでに事業を完了していた事業者で、提出済みの書類がある場合は、再度提出の必要はありません。
※交付決定後、いずれかの理由により支援金対象経費が減額になった場合は交付額も減額となります。(上限額に達している場合を除く。)

〈必要書類〉

今治ものづくりエール支援金実績報告書(word 8KB)
今治ものづくりエール支援金実績報告書(PDF 24KB)
〈記入例〉今治ものづくりエール支援金実績報告書(PDF 64KB)
今治ものづくりエール支援金事業報告書(Excel 19KB)
今治ものづくりエール支援金事業報告書(PDF 35KB)
〈記入例〉今治ものづくりエール支援金事業報告書(PDF 103KB)
今治ものづくりエール支援金精算払請求書(Word 10KB)
今治ものづくりエール支援金精算払請求書(PDF 43KB)
支払い相手方からの請求書の写し
銀行振込通知書等の写し
収受印のあるものまたは通帳の写し等支払いを行ったことがわかる書類。補助対象経費の支払いが10万円以下の現金の場合は領収書(支払い相手方、支払金額及び支払日が記載されたもの)。
納品書の写し
検収日の記載があり、検収担当者の押印があるもの
写真
購入した物品を設置したことがわかる写真
その他事務局が必要と判断した書類

(参考)
実績報告書は実績報告書、事業報告書、精算払請求書の順で並べ、以下経費ごとに書類エ~クの順に並べて提出をお願いします。

(4)交付決定後の流れ

1交付決定、2事業完了、3実績報告、4支援金額確定通知(今治市より事業者様)、5支援金支払い

(5)実績報告書等の提出先

今治商工会議所

住所:〒794−0042 今治市旭町2丁目3-20
   今治商工会議所内 今治ものづくりエール支援金事務局

電話番号:0898−23−3939

(6)事業完了後の財産処分の制限

 支援事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円(税抜)以上の設備等については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまで、あらかじめ今治市ものづくりエール支援金財産処分申請書による申請により市長の承認を受けなければ、この支援金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはなりません。

今治市ものづくりエール支援金財産処分申請書(Word 9KB)
今治市ものづくりエール支援金財産処分申請書(PDF 28KB)

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階