中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請
この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
この度の新型コロナウイルス感染症による経済的影響により,愛媛県はセーフティネット保証4号における指定地域となったため、下記のとおり認定申請を受け付けております。
【指定期間】令和2年2月18日~令和6年6月30日(令和6年3月11日現在)
【重要】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更について
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。なお、令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については、資金使途が借換に限定されますので、ご注意ください。
- 認定申請及び保証協会受付における対象資金の取扱いについては以下のとおりです。
認定申請 | 協会受付 | 対象資金 | 申請様式 | |
---|---|---|---|---|
① | ~令和5年9月末 | ~令和5年10月末 | 限定なし (従前どおり) |
様式第4-① |
② | 令和5年10月以降 | ~令和5年10月末 | 借換資金 (新規融資資金のみは不可) |
様式第4-② |
③ | ~令和5年9月末 | 令和5年11月以降 | 借換資金 (新規融資資金のみは不可) |
様式第4-② |
④ | 令和5年10月以降 | 令和5年11月以降 | 借換資金 (新規融資資金のみは不可) |
様式第4-② |
「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。」(中小企業庁ホームページ)
認定要件
- 経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
同感染症により、経営の安定に支障をきたしている創業者等の方についても、利用ができるように運用の緩和がされております。認定申請書等の様式についてはお問い合わせください。
提出書類
- 4号認定申請書 2部
- 4号 別紙 1部
- 商業登記簿謄本または定款の写し(法人のみ)1部
- 直近の決算書の写し1部(個人は、確定申告書の写し)
様式のダウンロード
注意事項
- 認定書の有効期限は認定日から起算して30日です。
- 市の認定後の修正は、手続き上困難なため再申請になります。
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階