各種証明書等の窓口での交付
※窓口に来た方の本人確認が必要になりました。
※代理人が来る場合の委任状の件について、不明な点がある場合はお問い合わせください。
戸籍証明書等
- 申請できる方は下記のとおりです。詳しくは、法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 戸籍に記載されている本人、その配偶者(夫、妻)、その直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
- 代理人が窓口にくる場合、請求者本人からの委任状が必要です。(直系親族の場合は、委任状は不要です。)
- 本籍地が今治市以外の戸籍証明書等(広域交付)は、本人、その配偶者、その直系親族が窓口にくる場合にのみ交付できます。
戸籍の附票
- 申請できる方は「戸籍証明書等」の申請できる方と同じです。
- 附票は、本籍地でしか交付することができません。
- 附票は、住所の履歴が記載されたものです。
- 附票を請求する際には、どこの(いつの時点)住所が記載されているものが必要か、お書き添えいただくとより確実です。
- 代理人が窓口に来る場合、請求者本人からの委任状が必要です。(直系親族の場合は、委任状は不要です。)
住民票(除票)の写し
- 住民票には、本籍地・続柄の記載があるものとないものがあります。また、世帯全員の写しと、世帯の一部の写しの種別があります。使用目的によって記載の必要の有無が異なりますので、提出先にご確認のうえ請求してください。
- 個人番号入り・住民票コード入りの住民票が必要な場合は、窓口で申し出てください。(本人、同一世帯員に限り交付できます。代理人が委任状を持って申請に来られた場合は、請求者本人へ郵送することになります。)
- 代理人が窓口に来る場合、請求者本人からの委任状が必要です。(同一世帯員の方が来る場合は、委任状は不要です。)
- 除票は、本人からの請求になります。本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。
- 亡くなられた方の除票を請求ができるのは下記の方になります。
- 請求者自身が利害関係人であり、自己の権利の行使や義務を履行するために必要な方
- 国または地方公共団体の機関に提出が必要な方
上記「1.」「2.」の方は委任状がなくても請求することができますが、請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
印鑑登録証明書
- 印鑑登録証明書の請求には、印鑑登録証(カード)が必要です。印鑑登録証(カード)がない場合は、たとえ本人が実印を持参していても交付することができません。
身分証明書
- 身分証明書は、「禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない」「後見の登記の通知を受けていない」「破産宣告の通知を受けていない」ことを証明する書類です。
- 身分証明書は、本籍地でしか交付することができません。
- 代理人が窓口に来る場合、請求者本人からの委任状が必要です。(直系親族の場合は、委任状は不要です。)
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階