戸籍関係証明書(郵送による請求)
お知らせ
戸籍謄本等の戸籍に関する各種証明書は、本籍地の市町村役場で取得することができます。窓口まで出向くことが困難な場合は、郵便による請求も可能です。(ただし、戸籍届出の受理証明書については、届出された市区町村役場へご請求ください。)
戸籍のご請求ができるのは、
- 請求する戸籍に記載されているご本人および配偶者
- 請求する戸籍に記載されている方の直系のご親族
(ただし、戸籍届出の受理証明書のご請求は、届出のご本人に限ります。)
証明書の種類については、実際に戸籍等を提出する窓口(市町村窓口、裁判所、法務局など公的機関、年金事務所、金融機関など)で求められている証明書の種類など、証明が必要な戸籍等の具体的な内容をご確認の上、使用目的に合ったものをご請求ください。
基本的人権の侵害やプライバシーの侵害など、不当な目的に使用されると判断した時には、請求をお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。
郵送による請求の具体的な方法については以下をご参照ください。
請求に必要な書類等
(1)請求書
戸籍等郵送請求書 Word 956KB/PDF 312KB
- 請求書に記載されている内容が正確ではない場合、正確な内容が確認できるまで戸籍をお送りすることができませんのでご注意ください。
- 請求書の内容で記入漏れ等がある場合、請求書の再提出をお願いする場合があります。
- 請求書を印刷できない場合は、「請求書に記入が必要な事項」に沿って便箋などに記入してください。
(2)請求のお手続きをおこなう方の本人確認書類(免許証など)の写し
- 直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)の戸籍をご請求される場合、請求者とその戸籍に載っている方との続柄が確認できる書類(他市町村で取得した戸籍等の写し)が必要となる場合があります。
- 戸籍謄本等を、直系のご親族以外の方が代理でお手続きされる場合、請求者からの委任状(原本)が必要になることがございますので、事前にお問い合せください。
(3)手数料相当額の定額小為替(郵便局取扱い)
- 現金でも取扱いできますが、その場合は必ず現金書留にてお送りください。
(現金を現金書留以外で送ることは、違法になります。) - 切手・収入印紙は手数料としてお取扱いできません。
- 定額小為替は発行から6ヶ月以内のものに限ります。
(4)返信用封筒(宛名記入、返信用切手貼付)
- お手続きをおこなう方の住民登録されている住所以外にはご返送できません。
証明書の種類と手数料
戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄(抄)本) | 一通につき 450円 |
改正原戸籍・除籍謄(抄)本 | 一通につき 750円 |
戸籍附票・除かれた戸籍の附票 | 一通につき 300円 |
身分証明書・独身証明書 | 一通につき 300円 |
届出書記載事項証明書 | 一通につき 350円 |
戸籍届出受理証明書 | 一通につき 350円 |
戸籍の廃棄済み証明書 | 一通につき 300円 |
戸籍附票の廃棄済み証明書 | 無料 |
請求書等の送付先
〒794-8511
愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1
今治市役所 市民課
請求書が印刷できない方は、以下の項目について便箋などにご記入ください。
請求書に記入が必要な事項
- 請求者の住所、氏名(自署または記名・押印)、電話番号(日中連絡の取れる番号)
- 請求する戸籍等の本籍地および筆頭者氏名、筆頭者から見た請求者の続柄
- 本籍地は、番地まで正確にご記入ください。
- 筆頭者の方がお亡くなりになっていても、筆頭者は変わりませんのでご注意ください。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、遡って戸籍を取られている場合で、転籍前や婚姻前の戸籍等をご請求される場合には、今治市(現在の上島町を除く、越智郡を含む。)の本籍地および筆頭者(戸主)にてご請求ください。
- 請求する証明書の種類と必要数
- 個人事項証明書(抄本)や身分証明書など、各種証明書をお求めの場合には、必要な方の氏名、生年月日もご記入ください。
- 取り寄せた戸籍等の使用目的や提出先など、具体的にご記入ください。
郵送でのご請求にあたってご注意いただきたい事項
- ご請求の際には、手数料合計と同額の定額小為替(おつりが生じないように)と、切手を貼って宛名を記入した返信用封筒を必ずご同封ください。貼っていただいている切手の額を超える場合は、【不足分着払】にてご返送させていただきますのでご了承ください。
- 速達、簡易書留、特定記録郵便での返信をご希望の場合、返信用封筒に必要な額の切手を加算して貼付し、返信用封筒に朱書きでその旨ご記入ください。なお、速達・簡易書留・特定記録に関しましては、【不足分着払】では郵便局で受け付けてもらえませんので送料不足が生じないようご注意ください。レターパック、スマートレターでのご返送も承りますので、部数が多く重量が重くなりそうな場合は併せてご検討ください。
- こちらに請求書等をお送りいただく際、送料不足とならないよう十分ご注意ください。こちらに到着した郵便物が送料不足となっている場合は、戸籍等返送時に不足分を収めていただく葉書(郵便局)も同封いたしますので、ご了承ください。
- 手数料の額、請求書の記入内容、その他ご不明な点がございましたら、事前にお電話等でお問い合わせください。
- 委任状による法人からの請求
個人が法人に戸籍等の取得を委任し、法人から郵送請求を行う場合、請求書のほか以下の書類が必要です。- 法人代表者宛の委任状
- 法人代表者の資格を証明する書類(原本:作成後3か月以内のもの)
*原本の返却を希望される場合、原本に併せコピーに原本証明を付したものを同封し、原本還付と記してください。 - 実際に請求手続きをおこなう方の本人確認書類
- 代表者の資格を証明する書類に記載されている住所地以外の住所(支店、営業所など)へのご返送を希望される場合、その住所地を確認できる書類(パンフレット、ホームページの写しなど)
郵送請求の際の本人確認書類一覧
※いずれかの写し1点。ただし有効期限を有するものは、その期限内のものに限る。
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 旅券
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 船員手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 戦傷病者手帳
- 無線従事者免許証
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 宅地建物取引士証
- 航空従事者技能証明書
- 耐空検査員の証
- 運行管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 教習資格認定証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)
- 電気工事士免状
- 特殊電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書
- 国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険・船員保険・介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金保険・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書
- 共済年金・恩給の証書
- 住民基本台帳カード(有効期限内のものに限る。)
- 戸籍謄本等交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- 生活保護受給証明書
注意事項
令和6年10月1日から郵便料金が変わります。
*詳細につきましては、日本郵便局株式会社のホームページをご覧ください。
- 令和6年10月1日より郵便料金が改訂されます。
郵送の申請書が到着してから、証明書の発行まで概ね2~3日程度の期間を要することになります。
そのため9月下旬に郵送請求をされた場合、返送が令和6年10月1日以降となるときは、郵送料金が「新料金」になります。返信用封筒にご用意された郵送料金が不足するときは、「不足分着払」の対応をさせていただきますのであらかじめご了承願います。 - 普通郵便は、土日休日は配達されません。
- 届くまでに1~2週間かかる場合があります。
- お急ぎの方は、返信用封筒を速達にしてお送りください。
郵送請求に関するお問い合せ先
市民課 郵送請求担当
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
電話番号:0898-36-1532
ファックス番号:0898-32-1020
メール:siminka@imabari-city.jp