住民票等の郵送請求(事業者等第三者からの郵送による請求)
郵送による請求の具体的な方法については以下をご参照ください。
請求に必要な書類等
(1)請求書
- 代表者印は、実際に請求を担当する支店や営業所の印でも可
- 請求書について、当市の様式以外で請求される場合は、記載内容について当市様式に沿って作成してください。
(2)法人代表者等の資格を証明する書類の写し
(3)請求担当者の本人確認書類および代理権限確認書類
- 本人確認書類は、運転免許証等の公的機関発行のもので住所が明記されているものの写し
- 代理権限確認書類とは、社名が記載された社員証の写しや代表者が作成した委任状(原本)などです。
(4)そ明資料(契約書の写し等)
- 債権が譲渡されている場合や社名変更などの場合は、その経緯がわかる資料が必要です。
(5)手数料相当額の定額小為替
- おつりが生じないようにご注意ください。発行から6ヶ月以内のものに限ります。
(6)返信用封筒(宛名記入、返信用切手貼付)
- 代表者の資格を証明する書類に記載されている住所地以外の住所(支店、営業所など)へのご返送を希望される場合、その住所地を確認できる書類(パンフレット、ホームページの写しなど)を同封してください。
- 速達、簡易書留、特定記録郵便での返信をご希望の場合、返信用封筒に必要な額の切手を加算して貼付し、返信用封筒に朱書きでその旨ご記入ください。なお、速達・簡易書留・特定記録に関しましては、【不足分着払】では郵便局で受け付けてもらえませんので送料不足が生じないようご注意ください。レターパック、スマートレターでのご返送も承りますので、部数が多く重量が重くなりそうな場合は併せてご検討ください。
証明書の種類と手数料
住民票(全員・一部)の写し | 一通につき 300円 |
住民票記載事項証明書 | 一通につき 300円 |
その他 | お問合せください。 |
定額小為替送付に関するお願い
このところ、請求に当たって同封していただいている定額小為替について、多めに送っていただいているところが増えてまいりました。
その際、おつりが発生した場合におつりの定額小為替を組み合わせるのにたいへん苦慮しております。
つきましては、お送りいただく小為替について、手数料単価をご参考にお送りいただく小為替の額をご検討ください。
氏名についてカタカナ表記のみでの請求では交付できません
カタカナ表記によるご請求に関しては、次のとおり取り扱いさせていただきます。
- 省令により、請求に係る住民の氏名及び住所を明示することとされていること
- ここでいう氏名とは、「住民基本台帳の氏名」であり、あくまでカタカナ表記はシステム上の検索キーに過ぎないこと
- これらのことから、氏名についてカタカナ表記のみを持って法定の明示事項を満たしているとは言えないこと
以上のことより、カタカナ表記のみでは交付できないと判断いたしますのでご注意ください。
*この取り扱いに関しては、愛媛県の見解及び東京都住民基本台帳法質疑応答集「第1-2」を参考としております。
注意事項
令和6年10月1日から郵便料金が変わります。
*詳細につきましては、日本郵便局株式会社のホームページをご覧ください。
- 令和6年10月1日より郵便料金が改訂されます。
郵送の申請書が到着してから、証明書の発行まで概ね2~3日程度の期間を要することになります。
そのため9月下旬に郵送請求をされた場合、返送が令和6年10月1日以降となるときは、郵送料金が「新料金」になります。返信用封筒にご用意された郵送料金が不足するときは、「不足分着払」の対応をさせていただきますのであらかじめご了承願います。 - 普通郵便は、土日休日は配達されません。
- 届くまでに1~2週間かかる場合があります。
- お急ぎの方は、返信用封筒を速達にしてお送りください。
請求書等の送付先およびお問い合わせ
市民課 郵送請求担当
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
電話番号:0898-36-1532
ファックス番号:0898-32-1020
メール:siminka@imabari-city.jp