やむを得ない理由による代理人によるマイナンバーカードの受取り
(受取り案内ハガキが届いた方対象)
マイナンバーカードの受取りには、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者ご本人が病気や身体の障がい等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受取ることができます。
こちらのページでは、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受取る場合に必要な書類についてご案内しています。受付窓口や受付時間などは「マイナンバーカードの申請・受け取り<交付時来庁方式>」をご確認ください。
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース
- 病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
- 成年被後見人(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
- 被保佐人、被補助人(※代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
- 未就学児、小学生、中学生(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
- 高校生、高専生
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 施設入所者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難な方
- 海外留学している方
受取りに必要な書類
【1】交付通知書兼照会書(受取り案内ハガキ)
※原則ご本人が回答書欄へ自署又は記名押印してください。ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合には、代理人が代筆してください。
※受取り案内ハガキを紛失した場合は、市役所市民課(0898-36-1532)に再送を依頼してください。
【2】ご本人の来庁が困難であることを証する書類
(例)診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険被保険者証、認定結果通知書、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券、査証の写し、留学先の学生証の写し、学生証、在学証明書など
〈ご本人の来庁が困難であることを証する書類が提示不要なケース〉
- ご本人が成年被後見人、被保佐人及び被補助人に該当する場合は、提示不要です。
- ご本人が中学生、小学生、未就学児、75歳以上の高齢者に該当する場合は、下記「【3】ご本人の本人確認書類」で生年月日が確認できる場合に限り、提示不要です。
- ご本人が長期入院者、施設入所者、要介護・要支援認定者に該当する場合は、下記「【3】ご本人の本人確認書類」の一つとして、病院長や施設長等が入院者・入所者ご本人の顔写真を証明する個人番号カードホームページの顔写真証明書を提示する場合に限り、提示不要です。
【3】ご本人の本人確認書類(原本に限る)
以下の書類のうち、「A書類2点」又は「A書類1点かつB書類1点」又は「B書類3点(うち顔写真付きを1点以上)」
- A書類:主な本人確認書類
- 住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
- B書類:主な本人確認書類
- 健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳など(「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」が記載されたものに限る)
※AB区分の本人確認書類の一覧はこちらをご参照ください。(PDF)
※申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い(個人番号カード顔写真証明書)
【4】代理人の本人確認書類(原本に限る)
以下の書類のうち、「A書類2点」又は「A書類1点かつB書類1点」
- A書類:主な本人確認書類
- 住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、パスポートなど
- B書類:主な本人確認書類
- 健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳など(「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」が記載されたものに限る)
※AB区分の本人確認書類の一覧はこちらをご参照ください。(PDF)
【5】代理人の代理権を証する書類
- 代理人が法定代理人の場合:戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類
- 代理人が法定代理人以外の場合:委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等
委任状のダウンロード(Word 16KB)
〈注意事項等〉
- ご本人が15歳未満の場合は、今治市が管理する住民票若しくは戸籍により法定代理人であることを確認ができる場合に限り、提示不要です。
- ご本人が75歳以上の高齢者である場合は、委任状に来庁が困難である旨を記載してください。
- ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合、委任状は代理人が代筆してください。 代筆した場合には、余白部分に「代筆しなければならない理由」を記載してください。
- ご本人が被保佐人、被補助人である場合は、代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)」に関する諸手続き」が示されている必要があります。
- ご本人が成年被後見人、15歳未満である場合に、代理人が(法定代理人が)選任した復代理人の場合は、「戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類」及び「委任状(法定代理人が復代理人に委任したことが分かる書類)」が必要です。
【6】ご本人の通知カード
(お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。)
【7】ご本人の住民基本台帳カード
(お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。)
【8】ご本人のマイナンバーカード
(更新や満欄による再交付の方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。)
申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い(個人番号カード顔写真証明書)
代理人が受け取りの手続きを行う上で、申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がないとき、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(B3点のうちの顔写真付き1点)として利用できます。
申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
個人番号カード顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)(PDF 40KB)
証明者:病院長または施設長
申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスを受けている場合
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用)(PDF 473KB)
証明者:居宅介護支援を行うケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者
未成年者(~17歳)・成年被後見人の方の証明書
未成年者(〜17歳)・成年被後見人の方の証明書(PDF 1MB)
証明者:法定代理人
<注意事項>
- 添付された写真が不鮮明等の理由により、カードの本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。
- マイナンバーカード申請時と同一の写真でも、別の写真でも構いません。
交付申請者の代理人への交付についてのお知らせ
マイナンバーカードを代理人へ交付した場合、代理人が「ご本人と同一の世帯に属する者」又は「ご本人の法定代理人である場合」を除き、交付申請者ご本人に対し、代理人にマイナンバーカードを交付した旨の通知を行います。
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階