マイナンバーカードの券面記載事項の変更について
引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。市外から転入の場合、変更手続きを行わず一定期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に廃止となりますので、ご注意ください。
※氏名や住所等の変更に伴い失効する署名用電子証明書の再発行の手続きも、本人や法定代理人が来庁の場合、あわせて行ってください。また、住民基本台帳カードの電子証明書は再発行できないため、電子証明書の利用を希望される場合は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
「署名用電子証明書」の更新について
マイナンバーカードに搭載されている「電子証明書」のうち、行政手続きの申請をインターネットから行う際の本人確認手段になる「署名用電子証明書」は、マイナンバーカードの記載内容(氏名・生年月日・性別・住所)に変更が生じた場合に失効します。
そのため、表面記載事項の変更の際には「署名用電子証明書」を改めて発行するかお選びいただくことになります。(発行する場合は、別途手続きが必要です。)
なお、マイナンバーカードの名義人本人が「署名用電子証明書」の更新をされる場合には、申請書の提出に加え、「マイナンバーカードの提示及びカードに設定されている暗証番号の入力」で申請可能ですが、代理人をたてられる場合は委任状等が必要になります。
券面記載事項の変更が必要になるとき(例)
- 引越し
- マンション名の変更
- ご結婚等の届出に伴う氏名の変更(外国人住民の方については通称の変更があった場合を含む)
- 旧氏の登録
- (外国人住民の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
手続きに必要なもの
※住民基本台帳カードをお持ちの方も同様の手続きとなります。以下の内容の「マイナンバーカード」を「住民基本台帳カード」と読み替えてください。
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号が必要です。
新住所で同一の世帯員が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号が必要です。 - 窓口に来られる方の本人確認書類
※暗証番号を誤り照合できない場合は、任意代理人の場合と同様に、文書照会方式による手続きとなります。ただし、窓口に来られる方が法定代理人であり、「暗証番号再設定に必要な書類」が揃っている場合に限り、住民基本台帳用暗証番号の再設定を行った後、券面記載事項の変更を行うことができます。
※署名用電子証明書の発行は、本人に限られるため同一世帯員はできません。
別世帯の法定代理人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号が必要です。 - 代理権を証明する書類(戸籍(本籍が今治市外の場合)や登記事項証明など)
- 法定代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証などの官公署発行の顔写真付きに限る)
任意代理人(同一住所で別世帯の者を含む)が手続きをする場合(※当日中に手続きは完了しません。)
任意代理人が代わりに手続きをする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります。
【文書照会方式の流れ】
- 任意代理人による手続きを受理した後、本庁市民課、支所住民サービス課から「照会回答書」を郵送します。
※下記「申請時に必要なもの(1度目の来庁)」に記載している書類が必要です。 - 本人が照会書兼委任状に本人の署名、暗証番号等を記入してください。
- 再度任意代理人による手続きを受理し、本庁市民課、支所住民サービス課で変更内容を追記し、任意代理人へマイナンバーカードを返却します。
※下記「照会書兼委任状持参時に必要なもの(2度目の来庁)」に記載している書類が必要です。
- 【申請時に必要なもの(1度目の来庁)】
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 【照会書兼委任状持参時に必要なもの(2度目の来庁)】
-
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証などの官公署発行の顔写真付きに限る)
- 照会回答書
- 委任状
※転入手続きと同時に手続きされる場合は、転入届についての委任状で可。
注意事項
- 法令上、今治市外から転入する方が、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの変更手続きを行わずに、【通常の取扱い】に記載している日を経過した場合、マイナンバーカード等は廃止になります。
【通常の取扱い】※令和5年5月8日からはこちらの規定が適用されます。
(1)前住所地の自治体で転出届により届け出た転出予定日から30日後
(2)実際に今治市に転入した日から14日後
(3)転入届を届け出た日から90日後
※期日が土曜・日曜・祝日にあたる場合、翌営業日が期日となります。 - マイナンバーカードの継続利用手続きが可能になるまで反映に通常1時間程度必要となります。
なお、繁忙期(3月から4月、ゴールデンウイーク前後)の場合は2時間以上が目安です。 - カードの記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名が記入できないため、カードそのものの再発行が必要です。
※住民基本台帳カードは再発行できないため、マイナンバーカードの申請をお願いします。 - 国外に転出する場合は、記載欄に国外に転出する旨を記載します。帰国後に新しいマイナンバーカードを再発行する際に回収しますので、それまで大切に保管をお願いいたします。
※帰国後も12桁のマイナンバーは変わりません。
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階