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NPO法人のみなさまへ:インボイス制度について

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が施行されることとなっています。インボイスとは「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます(請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません)。

インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要になります。

ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかご判断ください。
※登録を受けるかどうかは事業者の任意です。

詳細については、下記ホームページをご参照ください。
内閣府NPO「消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について」

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
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