事業報告書の作成と提出について
特定非営利活動法人(NPO法人)は、所轄庁だけで監督するのではなく、市民自らが監督し育てていくものであるという考え方から、毎年度、前年度の事業報告書や活動計算書、役員名簿など法で定められた書類を作成し、法人事務所や所轄庁等(県庁及び市役所)で閲覧できるようにしなければなりません。
1.事業報告書等
毎年度作成すべき事業報告書等は下記のとおりです。
事業報告書等(一式)
提出書類 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 事業報告書 | 3 |
2 | 財産目録 | 3 |
3 | 貸借対照表 | 3 |
4 | 活動計算書 及び 計算書類の注記 | 3 |
5 | 年間役員名簿 | 3 |
6 | 社員のうち10名以上の者の名簿 | 3 |
2.提出期限と提出先
作成した前年度の事業報告書は、毎事業年度初めの3か月以内に提出しなければなりません。
今治市内に主たる事務所を置くNPO法人においては、今治市役所市民参画課に提出してください。
なお、期限までに提出がない場合、20万円以下の過料に処せられたり、法人の設立認証を取消されたりする場合があります。やむを得ず提出が遅れる場合、必ずご連絡ください。
3.閲覧
作成した事業報告書は、法人の主たる事務所及び従たる事務所に据え置かなければなりません。
また、市役所に提出された事業報告書は、愛媛県庁県民生活課及び、今治市役所市民参画課にて、広く閲覧に供されます。
また、内閣府NPOホームページ「NPOポータルサイト」にも掲載されます。
お問い合わせ
市民参画課
電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階