特定非営利活動法人(NPO法人)の設立について
今治市に主たる事務所を置くNPO法人の設立認証申請は、今治市が申請・届出の窓口となります。
なお、愛媛県内の2以上の市町に事務所を置く法人については、従来どおり愛媛県が申請・届出の窓口です。
法人設立手続きの詳細については、愛媛ボランティアネットから「特定非営利活動法人 事務の手引」をダウンロードしてご確認ください。
2.申請書類の提出
設立認証申請にあたっては、下記の書類を今治市役所市民参画課に提出してください。
なお、不備があった場合は修正後の受理となりますので、期間に余裕を持ってご申請ください。
また、申請前に一度ご相談いただくことをお勧めします。
設立認証申請書類(一式)
提出書類 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 設立認証申請書(様式第1号) | 1 |
2 | 定款 | 3 |
3 | 役員名簿 | 3 |
4 | 就任承諾及び誓約書の写し(コピー) ※原本は法人保管 | 1 |
5 | 役員の住所又は居所を証する書面 (住民票、または住民基本台帳ネットワークでの確認を希望する旨の申出書) |
1 |
6 | 社員のうち10名以上の者の名簿 | 1 |
7 | 確認書 | 1 |
8 | 設立趣旨書 | 3 |
9 | 設立総会の議事録の写し(コピー) ※原本は法人保管 | 1 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 3 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 3 |
3.申請の公表
申請書に瑕疵がないことを確認した後受理し、下記の事項今治市市民参画課ホームページ及び愛媛ボランティアネット(公表・縦覧コーナー)で公表します。
- 申請があった旨
- 申請年月日
- 申請に係る特定非営利活動法人の名称
- 代表者の氏名
- 主たる事業所の所在地
- 定款に記載された目的
4.申請書類の縦覧
申請書類のうち、下記の書類については、受理日から2週間、誰でも縦覧することができます。縦覧場所は、今治市役所市民参画課及び、愛媛県県民生活課で、それぞれの執務時間内に縦覧することができます。
また、今治市市民参画課ホームページ及び愛媛ボランティアネット(公表・縦覧コーナー)でも縦覧できます。
- 定款
- 役員名簿(役員の住所又は居所に係る記載部分を除いたもの)
- 設立趣旨書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動計算書
5.認証及び不認証
今治市は、申請書の受理後3か月以内に認証または不認証の決定を行い、文書で通知します。
不認証の場合は、その理由が付記されます。
6.設立の登記
設立が認証された団体は、その通知が到達した日から2週間以内に、法務局にて法人設立の登記をしなければなりません。この登記によってはじめてNPO法人が成立することになります。
設立の登記に必要な書類や手続きについては、あらかじめ法務局にご確認ください。
7.設立登記完了の届出書
登記後は、必要な書類を添付した設立登記完了届出書を今治市役所市民参画課に届出しなければなりません。
あわせて、一般閲覧用の書類も2部提出しなければなりません。
設立登記完了届出書類・一般閲覧用書類(一式)
設立登記完了届出書類・一般閲覧用書類ダウンロード(zip形式圧縮)
提出書類 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 設立登記完了届出書(様式第6号) | 1 |
2 | 設立の登記事項証明書 | 1 |
3 | 設立の登記事項証明書の写し | 2 |
4 | 設立当初の財産目録 | 2 |
8.その他、法人としての手続き
法人設立後は、収益事業(法人税制上)を実施しない義務であっても、法人県民税(均等割)、法人市民税(均等割)等の納税義務が発生します。関係機関に法人設立届等を提出し、必要な減免手続等について確認してください。
- 法人設立届(地方局担当部局、市役所市民税課)
- 給与支払事務所等開設届書、収益事業開始届出書(税務署)
また、NPO法人が人を雇用する場合、社会保険(医療保険、年金保険)や労働保険(労災保険、雇用保険)の加入義務があります。関係機関で手続きを行ってください。
- 社会保険関係(年金事務所)
- 労働保険関係(労働基準監督署、公共職業安定所)
9.法人設立に係る補助金
今治市においては、NPO法人の設立及び初期活動の経費を補助するために「今治市特定非営利活動法人設立費等支援事業」制度を実施しています。
詳しくは「今治市特定非営利活動法人設立費等支援事業」のページをご覧ください。
お問い合わせ
市民参画課
電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階