組合等登記令の一部の改正及び施行について
組合等登記令の一部が改正・施行されました。
(令和4年9月1日施行)
改正の概要
これまで特定非営利活動法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地における登記が不要となります。
※従たる事務所を設置している法人は、従前どおり、主たる事務所の所在地において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要です。
別添資料
組合等登記令の改正に伴う手引き等の変更について(PDF 112KB)
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