特定非営利活動促進法の一部改正について
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が平成28年6月1日に成立しました。
(平成28年6月7日公布、平成29年4月1日施行)
※ただし、一部は、公布の日から、もしくは公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
特定非営利活動促進法改正のご案内(内閣府)(PDF 576KB)
改正の概要
1 事業報告書等、役員報酬規程等の備置期間の延長
事務所に備え置く期間が「翌々事業年度の末日」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されました。
2 認証申請時等の添付書類の縦覧期間の短縮
NPO法人の認証申請(設立・定款変更・合併)における添付書類の縦覧期間が「2か月間」から「1か月間」に短縮されました。
ただし、今治市は国家戦略特別区域に指定され、NPO法人の設立手続の迅速化に係る特定非営利活動促進法の特例として、国家戦略特別区域法第24条の3の規定が適用されるため、今治市に主たる事務所を置くNPO法人の認証申請(設立・定款変更・合併)における添付書類の縦覧期間は2週間です。
3 内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
所轄庁及びNPO法人は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めるものとする。(新設)
4 貸借対照表の公告とその方法
定款で定める方法により、貸借対照表を公告することとなりました。(新設)
「資産の総額」の登記が不要となります。
貸借対照表の公告を現行の定款で規定されている方法と別の方法とする場合は、定款変更が必要となります。
5 認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後提出
認定NPO法人等の200万円を超える海外への送金または金銭の持ち出しに関する書類について、所轄庁へ「その都度事前提出が必要」から「金額に関わらず、毎事業年度1回の事後提出」となりました。
6 仮認定特定非営利活動法人の名称変更
「仮認定特定非営利活動法人」から「特例認定特定非営利活動法人」に変更されました。
お問い合わせ
市民参画課
電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
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