トップページ市民参画課特定非営利活動法人(NPO法人)に関するお知らせ組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について

組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について

組合等登記令の一部を改正する政令が公布及び施行されました。
(平成30年9月27日公布、同年10月1日施行)

改正の概要

 平成28年特定非営利活動促進法の一部を改正する法律において、貸借対照表の公告義務規定の施行を受け、これまで特定非営利活動法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目を削除し、すでになされている登記については、各登記所(法務省所管)において職権による抹消が行われる、というものです。

組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について(PDF 594KB)

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