トップページ市民参画課特定非営利活動法人(NPO法人)に関するお知らせ特定非営利活動促進法の一部改正について(令和3年6月9日)

特定非営利活動促進法の一部改正について(令和3年6月9日)

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が令和2年12月2日に成立しました。
(令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行)

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律 【概要】(衆議院法制局作成資料)(PDF 235KB)

※内閣府NPOホームページ(NPOポータルサイト)

改正の概要

1 縦覧期間の短縮 【①設立の迅速化】

  • 設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮する。
  • 所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表する。
    ⇒ この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行うものとする。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」に短縮する。

※ 今治市は国家戦略特区に指定されており、平成28年度より「NPO法人の設立手続きの迅速化に係る特例非営利活動促進法の特例」の適用を受け縦覧期間・補正期間が短縮されていたため、法改正による縦覧期間・補正期間の変更はありません。

2 住所等の公表等の対象からの除外 【②個人情報保護の強化】

  • 設立認証の申請があった場合に 所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」
  • 請求があった場合に NPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる 「役員名簿」・「社員名簿」
  • 請求があった場合に 所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

これらについて、 個人の住所・居所についての記載の部分を除く。

3 NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減 【③事務負担の軽減】

  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。
    (※ 引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務とする。)
  • 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから 内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階